マイナンバーカード券面記載の変更
券面更新が必要な場合
マイナンバーカードを所持している方でカード券面の記載内容に変更があった場合、券面更新の手続きが必要です。
- 住所変更があった場合(転入・転居等)
- 婚姻等で氏名変更があった場合 など
マイナンバーカードの更新は変更手続きを行った後の処理となります。
マイナンバーカードは忘れずに持参してください。
転入に伴う券面更新(継続利用)
村外より住所の異動があった場合、お持ちのマイナンバーカードを大宜味村でも利用できるように継続利用の処理をする必要があります。
継続利用の手続きを行わないとマイナンバーカードが利用できなくなります。
やむを得ず転入の手続きと同時にマイナンバーカードの継続利用の手続きができない場合は、転入届出日から90日以内に手続きをお願いいたします。
券面更新、継続利用の手続き
手続きの際に、交付時に設定した暗証番号が必要となります。
- 署名用電子証明書(英数字6桁以上)
- 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
- 券面事項入力補助用(数字4桁)
【注意】
マイナンバーカードを所持している方全員の券面更新(継続利用)手続きが必要です。
来庁者は本人確認書類を持ってきてください。
本人、同一世帯の方が来庁
まとめて世帯員の方の手続きをする場合は、事前に本人に暗証番号の確認をお願いいたします。
別世帯の方が来庁
依頼する方が記入した委任状を提出してください。
- 手続きの際、交付時に設定した暗証番号が必要です。
- 依頼する方は委任状と一緒に暗証番号を記入した用紙を封筒に入れ、のり止めをするなど代理人の方が見ることができない状態でお持ちください。
- 職員が本人に代わり暗証番号を入力することで手続きを行います。
更新日:2024年09月30日