令和6年度 児童手当の拡充について
【重要なお知らせ】制度改正による申請猶予期間は令和7年3月31日までです
制度改正後に、児童手当を受給するために新たな申請が必要な方に該当する方については、児童手当申請を令和7年3月31日(月曜日)までにしていただいた場合には、令和6年度10月分から児童手当が支給されます。
今回の児童手当の改正については、こども家庭庁ホームページでもお知らせしています。
10月に支給(振込)される分はこれまでの額と同じです。12月から新しい制度が適用された額が支給されます。
今回の拡充にあたり、申請が必要となる場合があります。申請が必要かどうかについては下部に掲載する「フローチャート」をご覧ください。
用語の説明
- 児童:0歳~18歳になって最初の3月31日までの子
- 高校生年代:15歳になって最初の4月1日~18歳になって最初の3月31日までの児童
- 大学生年代/児童の兄姉等:18歳になって最初の4月1日~22歳になって最初の3月31日までの子
改正のポイント
- 支給対象が「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長されます。
- 所得制限がなくなります。
- 第3子以降の手当額が月1万5千円から月3万円に増えます。
- 加算対象となる子の人数の数え方が「高校生年代まで」から「大学生年代まで」に延長されます(こどもの生計を維持しているなどの条件があります)。
- 支給回数が年6回(偶数月)になります
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
支給対象 | 中学生まで | 高校生年代まで |
所得制限 | 所得限度額:960万円未満 | 所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満:一律15,000円 3歳~小学校修了まで: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:一律10,000円 所得制限以上(特例給付):5,000円 |
3歳未満:15,000円 (第3子以降:30,000円) 3歳~高校生年代:10,000円 (第3子以降:30,000円) |
第3子以降の 算定対象 (図1) |
高校生年代まで |
大学生年代まで (子の生計を維持している場合のみ) |
支給する月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |

申請について
現在児童手当・特例給付を受給している人、または、受給していないが高校生年代までの児童の住民票が同じ世帯にある場合、10月上旬頃案内を郵送します。ご自身で申請が必要か不要か確認し、郵送または窓口で申請してください。
※申請の要否に関わらず案内をお送りします。
※現在受給しておらず子の住所が同じ世帯にない場合などは案内をお送りすることができません。養育している児童やその兄姉がいて案内が届いていない方はお問合せください。
申請対象者
今回の改正で申請が必要かどうかは下のフローチャート(PDFファイル:185.6KB)よりご確認ください。
申請必要書類
【1】に該当する方
【2】に該当する方
- 額改定請求書・額改定届(一般)(Excelファイル:54.8KB) または 額改定請求書・額改定届(施設・里親等)(Excelファイル:59.1KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:27.2KB)
- 受給者の保険証(写し)
【3】に該当する方
- 認定請求書(一般)(Excelファイル:45.6KB) または 認定請求書(施設・里親等)(Excelファイル:104.8KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:27.2KB)
- 請求者の口座番号がわかるもの(コピー)
- 請求者の保険証(コピー)
【4】に該当する方
- 認定請求書(一般)(Excelファイル:45.6KB) または 認定請求書(施設・里親等)(Excelファイル:104.8KB)
- 請求者の口座番号がわかるもの(コピー)
- 請求者の保険証(コピー)
子の住民票が同じ世帯にない場合
(上記の書類に加えて)
- 別居監護申立書(Excelファイル:23.8KB)
- 子の住所地の住民票謄本
- (配偶者の住民票が別の方)配偶者の住所・性別・生年月日がわかるもの
申請書類の入手方法
- 当ページよりダウンロード
- 10月上旬頃お送りする案内に同封のもの
- 役場窓口
申請方法
郵送または役場窓口にてご提出ください。
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)
※上記期間内の申込であれば、さかのぼって令和6年10月分から改正後の手当を受給できます。
※なお、令和6年12月の支給から制度改正後の手当を受給したい方は、令和6年10月31日(木曜日)までに申請をお済ませください。
(例)
◎現在受給しておらず10月以降新たに受給資格が発生する方
【10月に申請】→【12月から改正後の手当を支給】
◎現在受給していて、申請すれば10月以降増額する方
【10月以降未申請】→【12月支給:これまでと同額】→【令和7年1月に申請】→【令和7年2月支給:12月の差額分+改正後の2月支給額】
その他
今回の制度改正に伴い、児童手当は窓口支給が廃止され、口座振込のみでの支給となります。これまで窓口支給をご希望されていた方はご理解のほどよろしくおねがいいたします。
更新日:2025年02月28日