貸付農地に対する固定資産税の軽減措置適用漏れについて(お詫び)

更新日:2025年09月12日

1 概要

所有する村外を含む全農地(10a未満の自作地を除く)を、新たに農地中間管理機構に一括して10年以上貸し付けた場合、対象となる農地の固定資産税の課税標準額が3年間(15年以上の場合は5年間)軽減される制度として、平成28年度の税制改正により施行されております。 令和7年7月、沖縄県から、本軽減措置に関する実態調査を受け、本村においても調査した結果、事務に係る不手際により、軽減措置が適用されていない可能性のある対象者が存在することが判明したものです。軽減措置漏れの対象となる皆様には、深くお詫びを申し上げますとともに、今後このようなことがないよう、再発防止に努めます。

 

2 令和7年8月29日時点の調査結果

軽減措置の対象となる可能性のある方は11人で、軽減される固定資産税対象額が合わせて26,151円の見込みとなっております。(H28~R1=2人、3,111円 R2~R6=9人、23,040円)

 

3 原因と再発防止策

主な原因は、制度改正以降、農業委員会事務局において、本軽減措置制度について把握ができておらず事務引継ぎが不十分であったことで、農業委員会から財務課(固定資産税担当)へ提供されるべき農地中間管理機構へ貸し付けられた農地情報を基に、対象者を把握して軽減措置を適用するところ、事務手続きに不備があったことによるものです。 このため、職員への再発防止を含めた業務指導を徹底し、次の再発防止策を講じます。 ・ 農業委員会 :作業手順を体系的に整理し、対象者リスト作成については、農地中間管理事業担当(産業振興課)と連携を強化し、複数人で確認を行い、財務課への情報提供を確実に行います。 ・ 財務課 :固定資産税の賦課作業時に農業委員会、産業振興課との照会作業等の連携を強化し、軽減措置の適用を確実に行います。

 

4 今後の対応

今後、村農業委員会から軽減措置適用の可能性がある方を対象に、「農地中間管理機構に貸し付けした農地の固定資産税軽減措置に関する適用の可能性について」の文書を送付し、お詫びを申し上げるとともに、本制度の説明と軽減措置対象要件において、全農地(当該対象者が村外に所有する農地について)調査を行い、その情報を基に関係市町村へ照会し、軽減措置適用調整を行い確定させます。 適用が確定した対象者に対し、過納分が発生した対象者に還付を行い、納期未到来等の場合は、正しい税額の納付書等を発行いたします。

 

5 お問合せ先

農地関係、本軽減措置に関すること :大宜味村農業委員会 電話 0980-44-3477

農地中間管理機構への農地の貸付けについて :大宜味村産業振興課 電話 0980-44-3232

固定資産税軽減措置対応に関すること :大宜味村財務課 電話 0980-44-3002

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒905-1392 沖縄県大宜味村字大兼久157
電話:0980-44-3477

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