○大宜味村役場事務室管理要綱

令和7年3月31日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、快適な環境で事務を執行し、事務能率を高めることができるようにするため、事務室の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(基本理念)

第2条 事務室の管理は、大部屋主義を原則とし、限られた面積を最大限に活用するとともに村民への開かれた庁舎を実現するため、村民にとっては親しみやすく、かつ、わかりやすいように、職員にとっては機能的で、かつ、合理的に事務処理ができるようにすることを基本理念として行うものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 大宜味村役場をいう。

(2) 事務室 庁舎の事務室をいう。

(3) 保管庫 保管文書、行政資料、共通物品、帳票、器具品、特例物品等を収納するものをいう。

(4) 事務備品等 コピー機、複合機、ロッカー、その他備品をいう。

(5) 各課等 大宜味村行政組織規則(昭和60年規則第1号)第2条に定める課、大宜味村教育委員会事務局組織規則(昭和47年教委規則第4号)第2条に定める課、議会事務局、監査事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局をいう。

(事務室内の配置)

第4条 各課等の事務室内に設置してある机、電話、保管庫、事務備品等(以下「机等」という。)について、みだりに配置を変更してはならない。やむを得ず配置を変更又は新たに机等を設置しようとするときは、各課等の長は総務課長にあらかじめ配置図を添付して協議するとともに、その旨を届け出なければならない。

(協議)

第5条 各課等の長は、前条に定める事務室内の配置の変更及び新たに机等を設置しようとするときは、事務室内の配置等変更協議書(別記様式)により総務課長に協議しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により協議を受けたときは、その結果を当該各課等の長に通知するものとする。

3 総務課長は、第1項の規定による協議を受けたときは、必要に応じ各課等の長の意見を聴き、変更を加えることができる。

(机等の設置の基準)

第6条 各課等の事務室内に机等を設置するときは、次に定める基準によらなければならない。

(1) 高さが1.1メートルを超える保管庫の使用は、原則として認めない。ただし、壁面に密着できる場合及び柱に密着し、その幅を超えない場合で全体の美観を損なわない程度で使用することができる。

(2) 事務室の区分を保管庫で行う場合は、原則としてその高さは、1.1メートル以内とする。

(3) カウンター及び窓の位置は変更できないので、そのことを考慮して机等を配置する。

(4) 事務室内の動線通路は0.9メートル以上、机と保管庫の間隔は1.2メートル以上、机の間隔は1.6メートル以上を基本とする。

(5) その他総務課長が必要と認めた事項

(保管庫の使用の原則)

第7条 各課等で使用する保管庫は、原則として次に掲げる場合のみ使用できるものとする。

(1) 大宜味村文書事務取扱規程(平成17年訓令第8号)に規定する文書を整理し、及び保管するために使用する場合 保管文書

(2) 各課等に保管する行政資料を整理し、及び保管するために使用する場合 行政資料

(3) 共通物品及び消耗品を保管するために使用する場合 共通物品

(4) 帳票を保管するために使用する場合 帳票

(5) 備品、器具類を保管するために使用する場合 器具品

(6) その他総務課長が必要と認めた用途に使用する場合 特例物品

(その他職員の守るべき事項)

第8条 職員は、前条までの規定のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 事務室内は、常に整理整頓し庁舎の美化に努めること。

(2) 退庁の際、その各課等の出入口及び窓の戸締りを完全にし、盗難の予防に努めること。

(3) 電灯は、事務に必要な場合に使用し、使用後は直ちに消灯すること。

(4) 事務室内の机等は丁寧に取り扱い、破損又は汚損の防止に努めること。

(5) 机の上を常に整理し、退庁の際は机の上に物を置かないこと。

(6) 保管庫及びロッカーの天板には、一時的な場合を除き、物を置かないこと。

(7) カウンターの上には物を常時置いてはならない。ただし、花ばち等庁舎の美化に寄与する物や必要最低限な事務用品等は、この限りでない。

(8) その他庁舎の管理上、総務課長が必要と認めた事項

(大宜味村事務室環境保持推進員)

第9条 事務室の適切な使用に関する点検及び指導を行うため、大宜味村事務室環境保持推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は要領で定める。

(補則)

第10条 この要綱の施行に関し、必要な事項は村長が、別に定める。

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前にすでに設置してある机等については、この要綱の定めるところにより設置されたものとみなす。

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大宜味村役場事務室管理要綱

令和7年3月31日 訓令第13号

(令和7年4月1日施行)