○大宜味村庁舎内における掲示物の掲示に関する要綱
令和7年3月31日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、大宜味村庁舎管理規則((昭和54年規則第6号)以下「規則」という。)に定めるもののほか、庁舎内の掲示物(庁舎管理に係る掲示物を除く。以下同じ。)の掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示物の管理者)
第2条 掲示物の管理は、当該掲示物の主管課長が行うものとする。
(掲示物の基準)
第3条 掲示することができる掲示物は、規則第12条第1項各号に掲げるものとする。
(掲示場所)
第4条 この要綱における掲示物の掲示場所は、広報掲示板(以下「掲示板」という。)とし、同一の掲示物の掲示は、庁舎各フロア1枚までとする。
2 掲示板以外の壁面、ドア、ガラス、柱等に掲示物を掲示することは、禁止とする。
3 主管課長は、前項の規定にかかわらず、案内等で掲示板以外の場所に掲示しようとする場合は、あらかじめ庁舎管理者(規則第3条で規定する者をいう。)の許可を受けることとする。
(掲示物の許可)
第5条 掲示板へ掲示物を掲示しようとする者は、あらかじめ、主管課長に提示し、承認を得て主管課長が発行する、掲示許可証(別記様式)を掲示物へ貼付することとする。
(掲示期間)
第6条 掲示物の掲示期間については、原則掲示する日から1月を限度とする。
(掲示物の管理)
第7条 掲示物を掲示した者は、前条に規定する掲示期間が満了した時は、掲示した掲示物を速やかに撤去しなければならない。
2 掲示物を掲示した者は、掲示物に汚れ、破損等がある場合は、掲示期間中であっても速やかに撤去等必要な措置を講じなければならない。
(違反掲示物の取扱い)
第8条 庁舎管理者は、この要綱の規定に違反した掲示物(以下「違反掲示物」という。)があるときは、当該掲示物を掲示した者に対し、その撤去を求める事ができる。
2 庁舎管理者は、違反掲示物を掲示した者が前項の規定による求めに応じないときは、当該掲示物を撤去し、掲示した者に返却することができる。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
