○大宜味村庁舎管理規則
昭和54年10月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、村庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で庁舎とは、村の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、村長の管理に属するものをいう。
(管理の分掌)
第3条 庁舎の管理に関する事務を処理するため、庁舎管理者を置き、総務課長をもって充てる。
2 庁舎の事務室(会議室、倉庫等含む。以下「事務室等」という。)の管理については、室内管理者を置き、当該事務室等を使用する各課等の長をもって充てる。
(庁舎管理の基本原則)
第4条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持については、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(禁止行為)
第5条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。
(8) 庁内における撮影・録音・配信等の行為をすること。(婚姻等の届出の記念を目的とする撮影や、庁内での展示物・イベント等の記録を目的に行う撮影、村の職員が業務上で行う行為など、庁内の秩序保持や公務の円滑な遂行に支障を来さない行為を除く。)
(9) 正当な理由なく、執務時間外に庁舎内にとどまる行為をすること。
2 村長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、村長は、当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第6条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎使用許可申請書(様式第1号)を提出し、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(1) 村の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配付し、及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。
2 村長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(集団立入りの制限)
第7条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、村長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(冷房機の使用)
第8条 庁舎の冷房機は、大宜味村の休日を定める条例(平成3年条例第11号)に規定する村の休日(以下「休日」という。)を除き、5月1日から10月31日までの間、午前8時30分に始動し、午後5時15分に停止する。ただし、村長が必要と認めるときは、作動の期間及び時間を変更することができる。
(庁舎出入口の開閉)
第9条 庁舎の出入口は、休日の閉庁日を除き、午前7時30分に開き、午後6時に閉鎖する。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(防犯カメラの設置)
第10条 村長は、犯罪の予防、不審者の侵入防止等を図るため、庁舎に防犯カメラを設置することができる。
(職員の遵守事項)
第11条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議室等を使用するときは、グループウェアにより予約をしなければならない。
(2) 庁舎において、ポスター、広告物、文書図画等の掲示及び看板並びに立札等を設置又は立てようとするときは、事前に庁舎管理者の許可を得なければならない。ただし、広報掲示板への掲示に関しては、大宜味村庁舎内における掲示物の掲示に関する要綱(令和7年訓令第12号)第5条の規定によることとする。
(3) 退庁の際は、火気の点検、事務室、机上等の整理整頓及び各課等の事務室の窓の閉鎖をすること。
(4) 職員は、庁舎管理上必要な事項を発見した場合、直ちに庁舎管理者へ報告し、自己の安全を確保した上で、適切な措置を講じなければならない。
(掲示物の基準)
第12条 庁舎に掲示できる掲示物の基準は、次のとおりとする。
(1) 村の事務事業等を広報するためのもの
(2) 国又は地方公共団体の事務事業等を広報するためのもの
(3) 村の後援又は共催で行う事業を広報するためのもの
(4) その他村長が特に認めるもの
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

