○大宜味村ふるさとものづくり支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活用した新商品開発等に取り組む企業等に対して支援を行うことにより、地域産業の育成・振興に資するよう地域における投資や雇用の創出を促進することを目的として、一般財団法人地域総合整備財団(以下「ふるさと財団」という。)が行う補助事業による補助金を財源とした大宜味村ふるさとものづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、大宜味村補助金等交付規程(平成13年訓令第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、ふるさと財団が定める、ふるさとものづくり支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき補助対象として採択を受けた者で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 法人格を有すること。
(2) 村内に主たる事業所を有すること。
(3) 村税に滞納がないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、実施要綱第3条に規定する事業で、補助対象として採択を受けた事業とする。
(補助金対象経費)
第4条 補助対象経費は、実施要綱第4条に規定する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、実施要綱第5条及び第6条の規定に基づき、ふるさと財団において交付決定を受けた補助額とする。
(決定内容等の変更)
第7条 申請者は、補助金交付決定後、補助対象事業に変更が生じたときは、規程で定める補助事業等変更承認申請書に、実施要綱第11条に規定する補助対象事業変更計画書を添付し、村長に提出しなければならない。
(中間報告)
第8条 申請者は、ふるさとものづくり支援事業中間報告書(様式第1号)に、実施要綱第12条に規定する書類を添付し、村長が指定する日までに提出しなければならない。
(概算払)
第10条 村長は、必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

