○大宜味村産後ケア事業利用助成実施要綱
令和6年8月29日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、心身の不調や育児不安等で支援が必要と認められる産婦及び乳児が、大宜味村産後ケア事業実施要綱(令和4年訓令第7号)に規定するサービス(以下、「産後ケア事業」という。)を利用した際の利用料の助成を行うことで、利用者の負担を軽減し、利用の促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 産後ケア事業を利用した者とする。
(助成内容等)
第3条 助成の内容は、別表に定める金額若しくは利用料の1割のいずれか低い金額とする。
2 助成の利用期間は5日を上限とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、大宜味村産後ケア事業利用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、産後ケア事業の利用日及び利用金額を証明できる書類の原本、その他関係資料添えて、村長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第5条 村長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 村長は、交付を決定した場合は、大宜味村産後ケア事業利用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を支給するものとする。
3 村長は、不交付を決定した場合は、大宜味村産後ケア事業利用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた申請者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年9月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 宿泊型 | デイサービス型 (6h) | デイサービス型 (3h) | アウトリーチ型 |
住民税課税世帯 | 2,500円 | 2,500円 | 1,500円 | 1,750円 |