○大宜味村産後ケア事業実施要綱
令和4年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 大宜味村産後ケア事業(以下「本事業」という。)は、産後に、家族等から十分な育児等の支援が得られず、心身の不調や育児不安等を抱える母親とその子を対象に、母親の心身のケアや育児サポートをすることにより、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は大宜味村とする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所又は助産所を運営するもの(以下「事業者」という。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものに本事業の一部又は全部を委託することができる。
(1) 入浴施設及び沐浴指導施設を有すること。
(2) 助産師、保健師又は看護師が配置できること(宿泊型を行う場合は、24時間体制1名以上の助産師、保健師又は看護師が配置できること。)。人員については、本業務専任であることを要しない。
(3) 食事の提供ができること。
(4) 第4条各号に規定するサービスが提供できること。宿泊型のサービスを提供するためには、入所室(病室又は妊婦、産婦若しくはじょく婦を入所させる室)を有すること。
(5) 病変突発時等、緊急時に母子を受け入れてもらう協力医療機関と協力について、あらかじめ協力体制を整えておくこと。
(対象者)
第3条 本事業の対象者(以下「利用者」という。)は、本村の住民基本台帳に記載されている産後1年未満の産婦と乳児であって、病院等への医療管理入院を要しない、次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、村長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 家庭等から十分な家事育児等の援助が受けられないこと。
(2) 産後に心身の不調又は育児不安等があること。
(事業の種類、内容及び実施方法)
第4条 本事業は、次の各号に掲げるサービスを実施するものとする。
(1) 宿泊型 母子を宿泊させ、別表第1の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。
(2) 通所型 母子を日帰りで施設利用させ、別表第1の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。
(3) 訪問型 母子の自宅等に助産師、保健師又は看護師が訪問を行い、別表第1に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。
(事業の利用期間)
第5条 本事業の利用期間は、第4条各号のサービスを合計した7日を上限とする。ただし、村長が認める場合はその限りではない。
2 利用者が属する世帯が、世帯員の全員が村民税所得割額非課税である世帯、若しくは生活保護世帯である場合は、所得課税証明書又は、生活保護を受給していることを証する書類を提出することにより利用料を減額する。ただし、利用者が当該世帯員であることを証するための情報閲覧に同意し、本村において当該世帯員であることが確認できる場合は、利用料の減免にあたり、書類の提出を要しない。
3 利用者は、事業者からキャンセル料の請求を受けたときには、事業者が定める金額を事業者に対して直接支払うものとする。
(申請及び承認)
第7条 産後ケアを利用しようとする者は、妊娠28週(妊娠8ヶ月)を経過したときから分娩後1年以内に、大宜味村産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を村長へ提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業者は、この事業の収支の経理状況を明らかにしておかなければならない。
2 村長は、前項の規定により事業者から実施報告書及び委託料請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託料を支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業の種類 | サービスの内容 | |
宿泊型 | 原則、利用開始時刻から24時間以内の利用を1日とし、3食の食事提供及び右欄のサービスを提供する | Ⅰ じょく婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む) Ⅱ じょく婦に対する療養上の世話 Ⅲ 産婦及び乳児に対する保健指導 Ⅳ じょく婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング Ⅴ 育児に関する指導や育児サポート |
通所型(6時間) | 原則、午前10時から午後7時までの利用を1日とし、6時間実施にあたっては1食以上の食事提供及び右欄のサービスを提供する | |
通所型(3時間) | ||
訪問型 | 原則、午前10時から午後7時までの利用を1日とし、右欄のサービスを提供する |
別表第2(第6条関係)
事業の種類 | 所得区分 | |||
生活保護世帯 | 村民税所得割額非課税世帯 | 左記以外の者 | ||
宿泊型 | 1日当たり | 0円 | 0円 | 5,000円 |
通所型(6時間) | 1回当たり | 0円 | 0円 | 3,000円 |
通所型(3時間) | 1回当たり | 0円 | 0円 | 1,500円 |
訪問型 | 1回当たり | 0円 | 0円 | 1,750円 |
別表第3(第8条関係)
サービス区分 | 宿泊型 | 通所型 (6時間) | 通所型 (3時間) | 訪問型 |
委託基準額 | 50,000円 (10,000円) | 30,000円 (6,000円) | 15,000円 (3,000円) | 17,500円 |
備考 多胎児1人につき( )内の額を加算する。