○大宜味村民の叙勲等受章に係る負担金交付要綱

令和5年11月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、勲章、文化勲章又は褒章(以下「叙勲等」という。)を授与された者(以下「叙勲等受章者」という。)に対し、当該受章における拝謁に係る費用の一部を負担することにより、国家又は社会に多大な功績を上げた敬意及び叙勲等を受章する祝意を表すことを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の定めるところにより費用の負担を受ける者は、大宜味村内に在住する叙勲等受章者で、当該受章に係る拝謁(以下単に「拝謁」という。)を行うものとする。

(負担金の額)

第3条 拝謁に係る負担金の額は、当該拝謁を行うために必要な旅費相当分とし、当該旅費の積算方法は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年条例第28号)に基づき行う。

2 前項の旅費は、拝謁を行う叙勲等受章者及び叙勲等受章者の配偶者の2名分とする。ただし、拝謁を行う者が叙勲等受章者のみである場合は、1名分とする。

(負担金の請求)

第4条 叙勲等受章者は、負担金の交付を受けようとするときは、負担金交付請求書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書には、負担金積算内訳書(様式第2号)を添付しなければならない。

(交付の通知)

第5条 村長は前条第1項に規定する請求書及び同条第2項に規定する内訳書の内容を審査し、負担金の交付の可否を決定したときは、負担金交付決定・却下通知書(様式第3号)を当該請求書を提出した叙勲等受章者に通知する。

(負担金の支払い)

第6条 村長は、前条の規定により負担金の交付決定を行ったときは、第4条第1項に規定する請求書に記載された振込口座に速やかに当該負担金を振り込むものとする。

(負担金の返還)

第7条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、既に交付した負担金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 拝謁の参加を取り止めたとき。

(2) 第4条第2項に規定する内訳書により、拝謁参加後に提出する領収書が請求時と異なるとき。

2 村長は、前項により負担金の全額若しくは一部の返還が生じた場合は、負担金返還通知書(様式第4号)により通知する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要と認める事項は村長が定める。

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

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大宜味村民の叙勲等受章に係る負担金交付要綱

令和5年11月1日 訓令第13号

(令和5年11月1日施行)