○大宜味村個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「村の機関」とは、村長(水道事業等の管理者の権限を行う村長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第7条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 村の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1) 部署
(2) 管理番号
(3) 事務の名称
(4) 個人番号の取扱
(5) 個人情報の区分
(6) 事務の目的又は概要
(7) 事務の根拠法令等
(8) 対象者の範囲
(9) 事務区分
(10) 事務処理委託
(11) 記録の形態
(12) 処理の委託
(13) 目的外利用
(14) 外部提供
(15) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 村の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 村の機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければならない。
4 村の機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において村の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、大宜味村手数料徴収条例(平成12年条例第11号)で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(訂正請求の手続)
第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求の手続)
第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(大宜味村情報公開及び個人情報保護審査会への諮問)
第8条 村の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、大宜味村情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第2条に規定する大宜味村情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 村の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大宜味村個人情報保護条例の廃止)
第2条 大宜味村個人情報保護条例(平成17年条例第2号)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う個人情報保護に関する経過措置)
第3条 大宜味村個人情報保護条例(平成17年条例第2号。以下「旧条例」という。)第13条又は第22条の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第21条に規定する手数料等を含む。)及び訂正等については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者に係る旧条例第3条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧個人情報の取扱いを行う旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧個人情報の取扱いを行う旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行の際現に旧条例第37条第1項に規定する旧実施機関から委託を受けた業務(以下「旧受託業務」という。)に従事している者又はこの条例の施行前において旧受託業務に従事していた者