○大宜味村畜産農家経営支援事業補助金交付要綱

令和5年6月27日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、コロナ禍における原油価格や物価の高騰等による配合飼料価格高騰に直面する乳用牛、肉用牛、鶏を飼養する畜産農家の経営支援を目的に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては大宜味村補助金等交付規程(平成13年訓令第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、畜産業を営む個人若しくは法人であって、第1号から第4号までのいずれにも該当するものとする。

(1) 令和6年4月1日から交付申請まで、村内に住所又は事業所を有する畜産業を営む個人若しくは法人であること。

(2) 畜産業で沖縄県に飼育頭羽数を報告している者

(3) 村税等を滞納していない者

(4) 令和6年10月1日時点で畜産業を営んでおり、次年度以降も畜産業を継続する予定の者

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。

(1) 特定の宗教又は政治団体のための事業を行っている者

(2) 公序良俗に反する事業を行っている者

(4) 代表者、役員、従業員その他の構成員が、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員

(5) 村外の市町村で同様の補助金等の交付を受けている畜産農家

(6) 前各号に掲げる者のほか、本補助金の趣旨及び目的から適切でないと村長が判断する者

(補助金の額)

第3条 補助の上限金額は別表の区分のとおりとし、予算の範囲内で補助する。

(補助金の申請)

第4条 交付対象者は、令和7年1月31日までに畜産農家経営支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 村税等完納証明書

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定により提出された書類を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、速やかに畜産農家経営支援事業補助金決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、畜産農家経営支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 交付対象者は、令和7年2月28日までに畜産農家経営支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 口座番号、口座名義人名、名義人フリガナが確認できる通帳等の写し

(2) 乳用牛、肉用牛、鶏の交付対象者が家畜を所有していることが分かる書類の写し

(3) 畜産農家交付対象者は家畜等を出荷していることが分かる書類の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類

(額の確定等)

第7条 村長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、実績報告書等の審査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、畜産農家経営支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

(補助金の支払い)

第8条 補助金の支払いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

(2) 補助金の請求は、畜産農家経営支援事業補助金請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

(報告及び立入調査)

第9条 村長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告及び立ち入り調査を求めることができる。

(補助金の取消)

第10条 村長は、交付対象者が、偽りその他不正な行為等により補助金の交付を受けた場合は、補助金交付額の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還)

第11条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年訓令第24号)

この訓令は、令和6年10月16日から施行する。

別表(第3条関係)

家畜の種類

交付対象家畜

一頭、一羽あたりの補助上限額

乳用牛

乳用牛

60,000円

肉用牛

育成牛

20,000円

経産牛

15,000円

採卵鶏

500円

ブロイラー

100円

※ 交付対象家畜の各種月齢基準日は、令和6年10月1日とする。

※ 「育成牛」とは月例が24月未満のものをいい、肉用牛:「経産牛」、とは月齢が24月以上のものをいう。

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大宜味村畜産農家経営支援事業補助金交付要綱

令和5年6月27日 訓令第8号

(令和6年10月16日施行)