○大宜味村企業立地促進条例施行規則
令和5年7月5日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、大宜味村企業立地促進条例(令和5年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例第2条の規定に準ずる。
(雇用奨励金交付の手続)
第4条 雇用奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に係る手続については、次に定める。
(1) 従業員の実績が確認できるもの
(2) 当該従業員の雇用関係が判る資料
(3) 当該従業員に給与を支払ったことが判る資料
4 交付決定を受けた申請者は、当該決定通知を受けた日の翌年度において、大宜味村雇用促進奨励金請求書(様式第5号)を村長に提出する。
5 村長は、前項の請求書を受けた日から30日以内に決定された交付額を申請者に支払うものとする。
(1) 事業所等の工事等に着手しようとするとき 工事等着手届(様式第6号)
(2) 事業所等の工事等が完了したとき 工事等完了届(様式第7号)
(3) 事業所等が事業を開始(入居)したとき 事業開始届(様式第8号)
(4) 本規則の規定により申請した内容に変更があったとき 企業立地申請等記載事項変更届(様式第9号)
(5) 新設又は増設する事業所等がその全部又は一部の事業を休止し、又は廃止したとき事業休止(廃止)届(様式第10号)
(1) 便宜供与又は、助成措置を取り消し、又は変更したとき 指定取消(変更)通知書(様式第11号)
(2) 便宜の供与又は助成措置の全部又は一部を停止したとき 停止通知書(様式第12号)
(3) 助成措置の全部又は一部を返還させることを決定したとき 返還命令書(様式第13号)
2 前項第3号の規定による返還の命令を受けた者は、村長の定める金額を返還期限までに返還しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は公布の日から施行する。