○大宜味村企業立地促進条例施行規則

令和5年7月5日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大宜味村企業立地促進条例(令和5年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例第2条の規定に準ずる。

(便宜の供与の申請等)

第3条 条例第3条の便宜の供与を受けようとする企業等は、企業立地申請書(様式第1号)に事業計画書、その他必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受けたときは、企業立地に係る便宜の供与承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請を受けた日から30日以内に通知しなければならない。

(雇用奨励金交付の手続)

第4条 雇用奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に係る手続については、次に定める。

2 奨励金の交付を受けようとする指定企業(以下「申請者」という。)は、条例第9条第2項の申請ができる年度の7月1日から8月末日までに、大宜味村雇用促進奨励金交付申請書(様式第3号)及び次に掲げる必要書類を村長に提出しなければならない。

(1) 従業員の実績が確認できるもの

(2) 当該従業員の雇用関係が判る資料

(3) 当該従業員に給与を支払ったことが判る資料

3 村長は、申請者から前項の申請を受けたときは、これを審査し、当該年度の10月末日までに、申請者に対し大宜味村雇用促進奨励金交付可否決定通知書(様式第4号)により交付の可否決定を通知しなければならない。

4 交付決定を受けた申請者は、当該決定通知を受けた日の翌年度において、大宜味村雇用促進奨励金請求書(様式第5号)を村長に提出する。

5 村長は、前項の請求書を受けた日から30日以内に決定された交付額を申請者に支払うものとする。

(届出)

第5条 便宜の供与及び助成措置を受けている指定企業が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により、村長に届け出なければならない。

(1) 事業所等の工事等に着手しようとするとき 工事等着手届(様式第6号)

(2) 事業所等の工事等が完了したとき 工事等完了届(様式第7号)

(3) 事業所等が事業を開始(入居)したとき 事業開始届(様式第8号)

(4) 本規則の規定により申請した内容に変更があったとき 企業立地申請等記載事項変更届(様式第9号)

(5) 新設又は増設する事業所等がその全部又は一部の事業を休止し、又は廃止したとき事業休止(廃止)(様式第10号)

(取消し等)

第6条 村長は、条例第12条による措置を行うときは、次の各号に掲げる措置に応じ当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 便宜供与又は、助成措置を取り消し、又は変更したとき 指定取消(変更)通知書(様式第11号)

(2) 便宜の供与又は助成措置の全部又は一部を停止したとき 停止通知書(様式第12号)

(3) 助成措置の全部又は一部を返還させることを決定したとき 返還命令書(様式第13号)

2 前項第3号の規定による返還の命令を受けた者は、村長の定める金額を返還期限までに返還しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は公布の日から施行する。

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大宜味村企業立地促進条例施行規則

令和5年7月5日 規則第14号

(令和5年7月5日施行)