○大宜味村民生委員推薦会規則
令和4年6月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、民生委員の推薦を行うため、大宜味村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉協議会の代表者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 区長会の代表者
(6) その他村長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 推薦会は委員長が招集し、推薦会の議長は委員長が務める。ただし、委員の任期満了後最初の推薦会の会議の招集は、村長が行う。
(会議)
第6条 推薦会の会議は公開しない。
2 推薦会は委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決め、可否同数のときは議長がこれを決する。
(会議の特例)
第7条 委員長(第5条第1項ただし書の規定により村長が招集する場合にあっては、村長)は、緊急の必要があり、かつ、推薦会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、推薦会の会議に代えることができる。
(守秘義務)
第8条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
(委員の排斥)
第9条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第27号)の定めるところによる。
(庶務)
第11条 推薦会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。