○大宜味村入札における最低制限価格複数設定方式に関する要綱

令和3年3月26日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大宜味村財務規則(平成元年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、村が発注する請負工事の入札において透明性や公平性、公正性の向上を図り、適正な入札執行を確保するため、最低制限価格複数設定方式の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(最低制限価格の対象工事と範囲)

第2条 入札における最低制限価格を設定する対象は、設計書(又は仕様書)価格が1,000万円以上となる工事請負とする。

2 最低制限価格は、規則第94条第1項に定める範囲内とする。

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格を設定する場合、異なる3つの最低制限価格を最低制限価格調書(別記様式)に設定し、かつ、封書に封印し、これを開札の場所に置かなければならない。

(最低制限価格の決定)

第4条 最低制限価格は、入札参加業者の中からあらかじめくじにより、選出された者が、3つの最低制限価格の中から開札前にくじによって1つを決定するものとする。

(最低制限価格の公表)

第5条 最低制限価格は、入札場所において、落札者を決定した後、速やかに公表する。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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大宜味村入札における最低制限価格複数設定方式に関する要綱

令和3年3月26日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)