○大宜味村地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱
令和3年2月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 村長は、陸上交通に係る地域公共交通の確保・維持・改善を支援することを目的として、乗合バス事業者に地域間幹線系統確保維持費補助金を交付するものとし、その交付に関しては、沖縄県地域公共交通(陸上交通)確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成24年3月30日制定。以下「県要綱」という。)及び大宜味村補助金等交付規程(平成13年訓令第2号)に定めるほか、この訓令に定めるところによる。
(用語)
第2条 この訓令で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、県要綱で使用する用語の例による。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、県要綱第3条の規定する補助対象事業者とする。
(補助対象路線)
第4条 補助対象路線は、県要綱第4条に該当する運行路線とする。
(補助対象経費の額)
第5条 補助対象経費の額は、県要綱第5条に規定する収支不足額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象路線に係る補助金交付申請書は、様式第1号によるものとする。
2 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の営業報告書
(2) 様式第1号の2による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(補助対象路線に係るものに限る。)
3 補助金交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日までとする。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額の合計額とする。
(補助金の経理等)
第10条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくものとする。
2 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(調査報告)
第11条 村長は、予算の執行の適正を期するため、補助金の交付を受けた乗合バス事業者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) 補助対象路線の取消し等があった場合
附則
この訓令は、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。