○大宜味村図書室管理及び運営に関する規則
令和元年8月29日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、村が設置する大宜味村図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書室はその目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 図書、郷土資料及びその他必要な資料(以下「図書室資料」という。)の収集、整理、保存及び貸出に関すること。
(2) 図書室資料の利用についての相談に関すること。
(3) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の主催及びその奨励を行うこと。
(4) 学校及び団体等との連絡、協力並びにその活動の促進を支援すること。
(5) 他の図書館等と協力し、図書室資料の相互貸借を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、大宜味村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業。
(開室時間)
第3条 図書室の開室時間(利用時間)は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までの各日 午前10時から午後5時
2 資料の貸出・返却は、開室時間終了の15分前までとする。
(休室日)
第4条 図書室の休室日は次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(2) 12月27日から翌年の1月4日まで
(3) 特別整理期間
2 前項にかかわらず、教育委員会が必要あると認めるときは、開室時間及び休室日を変更し、又は臨時に休室することができる。
(利用者の責務等)
第5条 図書室を利用する者(以下「利用者」という。)は、この規則の規定を遵守するとともに、職員の指示に従い、所定の場所で利用しなければならない。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入室を断り、又は退室させることができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけるおそれのあるとき、又は迷惑をかけたとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品や動物を所持し、帯同しているとき。
(3) 感染症の疾患を有する者。
(4) 泥酔している者。
(5) その他図書室の管理上支障となる行為があったとき。
(損害の賠償)
第7条 利用者は、図書室資料及び図書室施設を亡失し、又は損傷したときは、その損害を現物又は類似品若しくは代価によって賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内の学校、官公署、会社等に在学在勤する者
(3) その他教育委員会が適当と認めた者
3 前項の申請は、居住又は在学在勤を証明するものを添えて利用登録申込書により行わなければならない。この場合において、中学生以下の者は資格を証明する書類の提示を要しない。
4 図書貸出カードの交付は、1人につき1枚とする。
5 図書貸出カードは、利用の都度これを提出しなければならない。
(変更届)
第9条 図書貸出カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用登録申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(図書貸出カードの返還)
第10条 登録者が、第8条第2項に規定する資格を失ったときは、速やかに図書貸出カードを教育委員会に返還しなければならない。
(図書貸出カードの紛失等)
第11条 登録者が、図書貸出カードを紛失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、登録者は再交付を受けることができるものとする。
2 登録者は、図書貸出カードが著しく破損し、若しくは汚損したとき、又は教育委員会が必要があると認めるときは、再交付することができる。
3 第1項前段において、図書貸出カードが登録者以外のものによって使用され、損害が生じた場合、その責は当該登録者に帰するものとする。
(個人の貸出利用冊数等)
第12条 登録者が、貸出で同時に利用できる図書室資料の冊数は、5冊以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、当該冊数を別に指定することができる。
2 登録者が、図書室資料を貸出で利用できる期間(以下「貸出期間」という。)は2週間以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、当該期間を別に指定することができる。
(貸出利用の停止)
第13条 教育委員会は、図書室資料を返却期日までに返却しなかった者に対して、一定期間、図書室資料の貸出利用を停止することができる。
(貸出期間後の利用)
第14条 図書室資料を貸出期間後、引き続き利用しようとする者は、教育委員会の承諾を受けなければならない。この場合、当該図書資料を引き続いて利用できる期間は、返却期日から2週間以内とする。ただし、1回限りとする。
(貸出利用の制限)
第15条 次の各号に掲げる資料は、貸出での利用を制限することができる。
(1) 貴重、入手困難な資料
(2) 辞書、辞典、年鑑その他これらに類する資料
(3) 新聞・新刊雑誌・官報・広報の類
(4) その他教育委員会が指定した図書室資料
(寄贈及び寄託)
第16条 教育委員会は、図書その他の資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた図書その他の資料は、図書資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、天災その他避けられない事故により亡失、汚損又は損傷した場合においては、教育委員会は、その責めを負わない。
(図書室資料の除架等)
第17条 図書室資料を常に有効で新鮮な利用状態に整備し、利用者に提供するため、不明・不用・事故等の資料を除架(書庫・倉庫に移管)し、除籍・廃棄することができる。
2 廃棄した図書室資料は、希望者に無償譲渡することができる。
(資料の複写)
第18条 資料の複写をしようとする者は、教育委員会の承認を得なければならない。
2 資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)の範囲で職員が行うものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する資料の複写は、承認しない。
(1) 寄託資料で寄託条件により複写禁止を定めたもの
(2) 複写により損傷を生ずるおそれのあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の複写能力を超えるもの及び教育委員会が複写することが不適当と認めたもの
4 教育委員会は、資料の複写をしたときは、大宜味村手数料徴収条例で定める費用を当該複写の承認を受けた者から当該複写に係る費用を徴収することができる。
5 複写した資料の複製物の使用により著作権法上の問題が生じたときは、全て当該複写の承認を受けた者が、その責任を負うものとする。
(その他)
第19条 図書室の運営に関し、この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会がこれを定める。
附則
この規則は、令和元年9月1日から施行する。