○大宜味村放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年8月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(令和元年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(指定管理者の募集)

第3条 村長は、条例第4条の規定により指定管理者に大宜味村放課後児童クラブの管理を行わせようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募する。

(1) 名称及び位置

(2) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(4) 条例第11条の申請の資格及び方法

(5) 条例第12条の規定による選定の基準

(6) 保育料に関する事項

(7) その他村長が必要と認める事項

2 村長は、前項に規定する指定管理者の公募をするときは、大宜味村役場掲示場又は村の広報若しくはホームページへの掲載等必要な措置を講ずるものとする。

(対象児童)

第4条 条例第5条第2項に規定する規則で定める児童は、心身の障害、家庭の状況その他やむを得ない事情があると指定管理者が認める児童とする。

(休所日等の変更)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 条例第6条ただし書の規定により休所日に開所し、又は臨時に休所日を定めるとき。

(2) 条例第7条第2項の規定により開所時間を変更するとき。

(入所承認の申請等)

第6条 条例第8条の規定により、大宜味村放課後児童クラブに入所しようとする児童の保護者は、別に指定管理者が定める入所の申請に係る書面により指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、条例第8条第2項の規定により入所の承認をしないときは、当該入所の承認を受けられなかった者に対し、指定管理者が別に定める入所の不承認に係る書面にその理由を記載して通知しなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第7条 条例第11条の規定による指定を受けようとするものは、大宜味村放課後児童クラブ指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書面を添えて、当該指定について村長に申請しなければならない。

(1) 大宜味村放課後児童クラブの施設の管理運営に関する事業計画書

(2) 申請資格を有していることを証する書面であって、次に定めるもの

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 法人以外の団体にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書面

 申請書を提出する日の属する事業年度(以下「事業年度」という。)の国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書

(3) 大宜味村放課後児童クラブの施設の管理に係る収支予算書

(4) 法人等の経営状況を証明する書面であって、次に定めるもの

 前事業年度の収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに類する書面(既に財産的取引活動をしている法人等のみ。において同じ。)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに類する書面(作成しているもののみ。)

 事業年度の収支予算書及び事業計画書

 事業報告書を作成している場合にあっては、当該報告書

 法人等の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書面又はこれらに類する書面

 その他村長が必要と認める書面

2 前項第1号の事業計画書には、次に掲げる書面を記載しなければならない。

(1) 管理の基本方針

(2) 入所児童の受入計画

(3) 事業運営計画

(4) 事務管理計画

(5) その他管理運営に関する計画

(選定結果の通知)

第8条 村長は、条例第12条の規定により指定管理者の選定をしたときは、法人等に対し、大宜味村放課後児童クラブ指定管理者選定結果通知書(様式第2号)により通知する。

(指定管理者の指定)

第9条 村長は、条例第12条の規定により指定管理者の指定をしたときは、速やかに指定管理者に対し、大宜味村放課後児童クラブ指定管理者指定書(様式第3号)を交付する。

(協定の締結)

第10条 条例第13条に規定する協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 大宜味村放課後児童クラブへの入所手続等に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 保育料等に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 管理費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 管理業務を行うに当たって業務上知り得た秘密及び保有する個人情報の保護に関する事項

(9) 事故及び損害の賠償に関する事項

(10) その他村長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第11条 村長は、条例第14条第1項の決定を命ずるときは、大宜味村放課後児童クラブ指定管理者指定取消等命令書(様式第4号)により行う。

(事業報告書)

第12条 条例第16条の事業報告書は、大宜味村放課後児童クラブ指定管理者事業報告書(様式第5号)によるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び入所の承認に関する手続その他この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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大宜味村放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年8月29日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)