○大宜味村放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例
令和元年9月18日
条例第11号
(設置)
第1条 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童の放課後の育成及び指導をすることにより、児童の健全育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設として、大宜味村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(施設の名称等)
第2条 児童クラブ施設の名称、位置及び定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
大宜味村放課後児童クラブ | 大宜味村字塩屋1306番6 | 40人 |
(事業)
第3条 児童クラブは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成に関すること。
(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。
(4) 児童の遊びの活動状況の把握及び家族への連絡に関すること。
(5) その他児童の健全育成上必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童クラブの施設の管理を行わせるものとする。
(対象児童)
第5条 児童クラブに入所することができる児童は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 大宜味村内に住所を有している児童
(2) 村立小学校に就学している児童
(3) 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童
2 前項の規定にかかわらず、村立小学校に就学している児童であって規則で定めるものは、入所することができるものとする。
(休所日)
第6条 児童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、これらの日に開所し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開所時間)
第7条 児童クラブの開所時間は、午後1時から午後6時までとする。ただし、学校の休業日(その日が前条の休所日に当たる日を除く。)にあっては、午前8時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。
(入所の承認)
第8条 児童クラブに入所しようとする児童の保護者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
(1) 当該児童が心身に著しい障害を有し、集団における指導に耐えることができないとき。
(2) 当該児童が疾病その他の理由により、入所に適さないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その入所が管理運営上支障があるとき。
3 指定管理者は、第2条の表の右欄に定める定員を超えて児童を入所させてはならない。
(保育料等)
第9条 児童クラブに入所した児童(以下「入所児童」という。)の保護者は、指定管理者に児童クラブの利用に係る料金(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。この場合において、保育料は、指定管理者の収入とする。
2 保育料は、入所児童1人につき別表に掲げる額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、前2項に掲げる保育料のほか、おやつ代、昼食代、教材費、保険料等児童の健全育成を図るために必要な費用を保護者から徴収することができる。この場合において、指定管理者は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、当該必要な費用の額を定めなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 第8条に規定する入所の承認に関する業務
(3) 児童クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他村長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第11条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書及び事業計画書を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 村民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が児童クラブの効用を最大限に発揮することができるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った児童クラブの管理を安定して行う能力を有し、かつ、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) その他第3条の事業を円滑に実施するために十分な能力を有するものであること。
(協定の締結)
第13条 村長は、指定管理者と児童クラブの管理に関する協定を締結するものとする。
(指定管理者の指定の取消し等)
第14条 村長は、指定管理者の責めに帰すべき理由その他の理由により当該指定管理者による管理を継続することが困難と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
(事業報告書の作成及び提出)
第16条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 児童クラブの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 保育料等の収入の実績
(3) 児童クラブの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による児童クラブの管理の実態を把握するために必要な事項
(損害賠償義務)
第17条 指定管理者が、故意又は重大な過失により児童クラブの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第18条 指定管理者又は児童クラブの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号)第23条の規定により、個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずるよう配慮するとともに、児童クラブの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(村長による管理)
第19条 第4条の規定にかかわらず、村長は、指定管理者が児童クラブの管理に係る業務を行うことができないと認めるときは、当該業務を行うことができる。
(規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び入所の承認に関する手続その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 単位期間 | 金額 | 学校休業期間の利用加算 | |
年間を通して利用する場合(年度途中の利用又は中止を含む。) | 1月 | 8,000円 | 夏季 5,000円 | |
冬季 2,000円 | ||||
学年末 1,000円 | ||||
学年始 1,000円 | ||||
学校休業日の期間中に限り利用する場合 | 夏季休業日 | 夏季休業日の期間 | 18,000円 | |
冬季休業日 | 冬季休業日の期間 | 4,500円 | ||
学年末休業日 | 学年末休業日の期間 | 3,000円 | ||
学年始休業日 | 学年始休業日の期間 | 3,000円 | ||
第6条に定める休所日に開所がある場合 | 年間を通して利用している利用者 | 1日 | 1,500円 | |
上記以外 | 1日 | 2,000円 | ||
一時利用(月7日以内) | 学校休業日 | 1,000円 | ||
平日 | 500円 |