○大宜味村法定外公共物管理条例施行規則
令和2年6月17日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村法定外公共物管理条例(令和2年条例第17号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用等の許可申請)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測図
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
(許可期間の更新)
第5条 使用者は、使用等の期間満了後引き続き法定外公共物の使用等をしようとするときは、期間満了の日の30日前までに法定外公共物使用等更新許可申請書(様式第4号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用等の廃止届)
第8条 使用者は、条例第10条第1項第3号の規定により許可の期間中に使用等を廃止しようとするときは、速やかに法定外公共物使用等廃止届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者氏名)を変更したとき。
(2) 条例第12条第1項の規定により地位を承継したとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか法定外公共物の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。