○大宜味村法定外公共物管理条例
令和2年6月17日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、他の法令及び条例に定めのあるもののほか、本村が所有する法定外公共物の管理及び使用に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、道路、河川、堤塘等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令等にその管理に関する特別の定めのあるもの以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、じんかい、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又は水面を使用する行為。
(2) 施設、構造物等を新築し、改造し、又は除却しようとする行為。
(3) 掘削、盛土、付け替えその他法定外公共物の現状を変更する行為。
(4) 土石、竹木その他の産出物を採取する行為。
(5) 河川の流水の方向、流量等を変更する行為。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上支障を来すおそれのある行為。
2 前項の許可には、法定外公共物の管理上の必要な条件を付すことができる。
(使用等の許可の期間)
第5条 法定外公共物の使用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、10年以内の範囲でこれを延長することができる。
(許可物件の管理)
第6条 第4条の許可を受けた者は、許可にかかわる工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 維持管理の状況については、村長が求めたときは、速やかに許可にかかわる工作物その他物件を調査し、報告しなければならない。
2 使用料等は、第4条の許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が2会計年度以上にわたる場合で村長が特に必要と認めるときは、初年度の使用料等は許可の際に、次年度以降の使用料等は当該年度の4月末までに徴収することができる。
3 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、公益上特に必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、その使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(使用料等の減額又は免除)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立看板その他の物件を設置するとき。
(3) 街灯、防犯灯その他の安全施設を設置するとき又は公共の用に供する通路若しくは公道に出入りするための通路として使用するとき。
(4) 排水管の埋設、電気及び電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管を設置するとき。
(5) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止、施設・構造物の改築、移転若しくは除却その他の行為により生じた損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置を執ることを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 第4条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 法定外公共物の管理上著しい支障を生じることとなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(原状回復)
第10条 使用者は、次に各号にいずれかに該当する場合は、速やかに自己の費用をもって法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、村長が、特別の事情があると認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(1) 使用等の許可の期間が満了したとき。
(2) 前条の規定により使用等の許可を取消されたとき。
(3) 許可を受けた行為を廃止しようとするとき。
2 使用者は、前項の規定により原状回復をしたときは、遅滞なく村長に届け出るとともに、その検査を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第12条 使用者において相続又は合併があった場合は、その相続人又は合併後相続する法人若しくは合併により設立された法人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に村長にその旨を届け出なければならない。
(実地調査等)
第13条 村長は、第4条第1項各号に掲げる行為の許可に関し、必要があると認められるときは、実地調査し、又は報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(調査、工事等のための立入り等)
第14条 村長は、法定外公共物に関する調査・測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立入り、又は一時使用することができる。
2 村長は、前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合において、あらかじめ、当該土地の使用者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りではない。
3 土地の使用者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り若しくは一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
(罰則)
第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者
2 詐欺その他不正の行為により、第7条第1項の使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
土地使用料
種類 | 単位 | 使用料(年額) | |
電柱(支柱、支線その他の柱類を含む) | 1本 | 700円 | |
鉄塔 | 使用面積1平方メートル | 700円 | |
ひ管等埋架設物(開渠、水路含む) | 直径30センチメートル未満のもの | 長さ1メートル | 60円 |
直径30センチメートル以上1メートル未満のもの | 200円 | ||
直径1メートル以上のもの | 300円 | ||
道路、橋 | 使用面積1平方メートル | 50円 | |
耕作地、採草地 | 使用面積1平方メートル | 7円 | |
宅地 | 使用面積1平方メートル | 118円 | |
広告版、広告塔 | 表示面積1平方メートル | 1,570円 | |
材料置場、仮設建築物 | 使用面積1平方メートル | 125円 | |
各種試掘調査のための施設 | 使用面積1平方メートル | 330円 | |
その他のもの | その都度村長が定める額 |
備考
1 土地使用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル又は1メートルとし、又、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 許可の期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは月割りをもって、計算し、又、その期間が1月未満の端数があるときは1月として計算する。
3 使用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。
別表第2(第7条関係)
生産物採取料
種類 | 単位 | 採取料 | |
土砂 | 1立方メートルにつき | 107円 | |
砂 | 1立方メートルにつき | 123円 | |
砂利 | 1立方メートルにつき | 123円 | |
栗石(直径5センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 1立方メートルにつき | 145円 | |
玉石(直径15センチメートル以上20センチメートル未満のもの) | 1立方メートルにつき | 57円 | |
転石 | 直径20センチメートル以上50センチメートル未満のもの | 1立方メートルにつき | 70円 |
直径50センチメートル以上1メートル未満のもの | 1個 | 95円 | |
直径1メートル以上のもの | 1個 | 107円 | |
その他のもの | その都度村長が定める額 |
備考
1 生産物採取量が1立方メートル未満であるとき、これを1立方メートルとして計算し、又、1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとして計算する。
2 生産物採取料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。
3 転石を庭石として採取する場合は、この表の転石の種別に応じ、同表の金額の欄に掲げる金額の10倍の額とする。