○大宜味村会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第6条において準用する大宜味村職員の給与に関する条例(昭和60年条例第8号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める期日は、その月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第9条 条例第7条において準用する給与条例第11条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第11条 条例第8条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 条例第11条に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲その他期末手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第11条第1項の規則で定める日は、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 条例第11条の2に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第11条の2第1項の規則で定める日は、常勤職員の例による。
2 条例第18条の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
2 前条第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第15条 条例第19条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の大宜味村会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の大宜味村会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第5号)
(施行期日等)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助職員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中間管理業務職員 | 1 | 17 | 1 | 34 |
村史編纂職員 | 1 | 17 | 1 | 17 |
保育教諭A(保育士かつ幼稚園教諭の資格と高い専門性を有し、常勤職員に近い業務を担当する職員) | 1 | 28 | 1 | 28 |
保育教諭B(保育士かつ幼稚園教諭の資格を有する、又は常勤職員に近い業務を担当する職員) | 1 | 25 | 1 | 25 |
保育教諭C(保育士かつ幼稚園教諭の資格を有する職員) | 1 | 20 | 1 | 20 |
保育教諭D(保育士又は幼稚園教諭の資格を有する職員) | 1 | 11 | 1 | 11 |
保育補助 | 1 | 4 | 1 | 4 |
子育て支援員A | 1 | 17 | 1 | 17 |
子育て支援員B | 1 | 11 | 1 | 11 |
徴収員 | 1 | 4 | 1 | 4 |
図書館司書 | 1 | 10 | 1 | 10 |
図書館司書補 | 1 | 2 | 1 | 2 |
特別支援員A | 1 | 23 | 1 | 23 |
特別支援員B | 1 | 17 | 1 | 17 |
学習支援員 | 1 | 17 | 1 | 17 |
地域支援員 | 1 | 17 | 1 | 17 |
生涯学習コーディネーター | 1 | 17 | 1 | 17 |
地域おこし協力隊 | 1 | 27 | 1 | 27 |
ぶながやっ子支援員 | 1 | 50 | 1 | 50 |
生活支援コーディネーター | 1 | 50 | 1 | 50 |
集落支援員A | 1 | 50 | 1 | 50 |
集落支援員B | 1 | 28 | 1 | 28 |
メーター検針及び施設管理職員 | 1 | 23 | 1 | 40 |
社会福祉士 | 2 | 18 | 2 | 18 |
看護師 | 2 | 18 | 2 | 18 |
こども園看護師 | 2 | 18 | 2 | 18 |
介護支援専門員 | 2 | 18 | 2 | 18 |
管理栄養士 | 2 | 18 | 2 | 18 |
こども園園長 | 2 | 125 | 2 | 125 |
主任調理員 | 1 | 15 | 1 | 15 |
調理員 | 1 | 1 | 1 | 13 |
用務員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
運転手A | 1 | 39 | 1 | 50 |
運転手B | 1 | 39 | 1 | 39 |
作業員A | 1 | 19 | 1 | 19 |
作業員B | 1 | 10 | 1 | 10 |
別表第2(第18条関係)
職種 | 給与の額 |
中学校部活動指導員 | 時間額 1,500円 |