○大宜味村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成31年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 大宜味村地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付については、大宜味村補助金等交付規定(平成13年訓令第2号)(以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、大宜味村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年訓令第5号)に定める協力隊員(以下「協力隊員」という。)が起業することを支援するため、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、村内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 協力隊員の任期終了の日前1年以内の者
(2) 協力隊員の任期終了の日後1年以内の者
(1) 協力隊員の任期途中で退任した者
(2) 協力隊員として委嘱期間初年度の者
(3) 村税等について滞納がある者
(4) その他村長が適当で無いと判断した者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付要件は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 村内で起業すること。
(2) 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容が村の活性化に資する事業であること。
(3) 補助金交付終了後、村内で5年以上継続して事業活動ができる見込があること。
2 補助金は、交付対象となる者1人につき、一の年度に限り交付するものとする。
(補助金の交付対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、起業に要する次の各号に掲げる経費とする。
(1) 設備費、備品費並びに土地及び建物賃借に係る経費
(2) 法人登記に係る経費
(3) 知的財産登録に係る経費
(4) マーケティングに係る経費
(5) 技術指導受入に係る経費
(6) その他村長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費を合算した額の10分の10以内とし、その額が100万円を超えるときは、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、起業支援補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請をするに当たって、当該補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第226号)の規程による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、その申請内容が適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
2 村長は、前条第2項ただし書きによる交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(申請の取り下げ)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定内容に不服があるときは、申請の取り下げをすることができる。
(補助事業の変更申請)
第10条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助事業等変更承認申請書(様式第2号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき
(補助金の変更決定)
第11条 村長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとする場合、起業支援補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、全校の実績報告を行うに当たって、補助金にかかる消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の確定及び交付)
第14条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 村長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。
3 前項の返還の期限は、当該命令がなされた日から20日以内とし、村長は期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の請求)
第15条 補助事業者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、ただちに企業支援補助金精算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第16条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、補助金の交付決定の全部又は一部について返還を求めることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正又は不適切な行為によって補助金の交付を受けた場合
(2) 補助金を起業目的以外の用途に使用した場合
(3) 法令又はこの要綱に基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(4) 天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 協力隊員退任後5年以内に、自己都合によって大宜味村外へ転出した場合
退任後に定住した期間 | 返還額 |
1年未満 | 補助金交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 補助金交付決定額の100分の80 |
2年以上3年未満 | 補助金交付決定額の100分の60 |
3年以上4年未満 | 補助金交付決定額の100分の40 |
4年以上5年未満 | 補助金交付決定額の100分の20 |
2 村長は、前項の報告により補助金返還相当額が生じる場合は、その返還を命ずる。
(財産の処分)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、取得財産が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)」に定める耐用年数に相当する期間を経過した場合については適用しない。
(補助金の経理)
第19条 補助事業者は、補助対象事業に要する経費について、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理に状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに補助対象事業を廃止した日又は完了した日の属する日の年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(状況報告)
第20条 補助事業者は、村長が報告を求めたときは、実施状況報告書(様式第7号)により、速やかに事業の実施状況を報告しなければならない。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。