○大宜味村地域おこし協力隊設置要綱

平成28年2月26日

訓令第5号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進む本村において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材の確保が重要であり、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域の活力維持と地域の魅力の再発見につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、大宜味村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動に従事する。

(1) 移住・交流事業の支援

(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興に係る支援

(3) 農林水産業の振興に係る支援

(4) 集落の生活環境維持に係る支援

(5) 地域行事等に係る支援

(6) その他地域の活力維持及び地域の魅力再発見に資するため必要な活動

(隊員の要件)

第3条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。

(1) 生活の拠点を、三大都市圏をはじめとする都市地域等から大宜味村内へ住民票を異動した者(村内において異動した者及び任用される前に既に村内に定住・定着している者は除く。)であること。

(2) 村内に次条で定める任用期間以上での居住を予定している者

(3) 心身ともに健康で、地域住民と協力しながら、地域の活性化に向けて積極的に行動できる者

(4) 普通自動車運転免許を有している者

(任用期間)

第4条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で村長が定める。

(身分)

第5条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(活動に関する経費)

第6条 村長は第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(勤務条件)

第7条 この訓令に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の勤務条件については、村長が別に定める。

(報酬等)

第8条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、大宜味村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号)の定めるところによる。

(解任)

第9条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 隊員本人から退任の願い出があったとき。

(2) 職務の執行を怠ったとき。

(3) 心身の故障その他の事由により職務の遂行に支障がある場合。

(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(秘密を守る義務)

第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大宜味村地域おこし協力隊設置要綱

平成28年2月26日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年2月26日 訓令第5号
令和2年3月25日 訓令第8号