○大宜味村観光協会運営補助金交付要綱

平成31年3月28日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大宜味村の観光振興及び観光産業の増進に資することを目的とした、大宜味村観光協会(以下「協会」という。)の円滑な運営のための経費に対し補助金を交付するものとし、当該補助金については、大宜味村補助金等交付規程(平成13年訓令第2号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助の対象は、協会の円滑な事業運営のために必要な管理運営費及び事業運営費のうち、村長が必要、かつ、適当と認めたものとする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、前条の補助対象に要する経費の一部とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 協会は、補助を受けようとするときは、次の書類により村長に申請しなければならない。

(1) 交付申請書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 村長は、前条の申請を受けた場合は、これを審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に対し通知する。

(交付金の支払)

第6条 村長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条の規定により補助金の交付を受けた協会の請求により、補助金の全部を一括して又は全部を分割して支払することができる。ただし、分割して支払する場合の回数は4回を限度とする。

2 協会は、前項の規程により補助金支払を受けようとするときは、補助金請求書(様式第4号)を村長に提出するものとし、村長は、請求を受けたときから40日以内に補助金を支払うものとする。

(実施状況の報告)

第7条 村長は、補助対象事業の実施状況について、必要があると認めるときは、協会に対して随時報告を求め調査することができる。

2 協会は、前項により報告及び調査を求められたときは、これに応じるものとする。

(実積報告)

第8条 協会は、補助金交付会計年度終了後30日以内に、実積報告書(様式第5号)に次に掲げる資料を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第6号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第9条 村長は、第8条の実積報告を受けたときは、実積報告書等の書類を審査の上、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第7号)により申請者へ通知する。

(是正のための措置)

第10条 村長は、第7条の実施状況報告及び前条の実積報告を審査の結果、交付の決定内容又は、これに付した条件に適合しないと認められるときは、これに適合させるための措置を講じることができる。

(補助金の取消し等)

第11条 村長は、協会が次の各号の一に該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により交付を受けたとき。

(3) 他の用途に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が不適切であると認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 村長は、協会が次の各号の一に該当したときは、期限を定め、当該部分に係る補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 前条により交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。

(2) 補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(事情変更による届出)

第13条 協会は、補助金の交付決定を受けた後に事情の変更を生じたときは、速やかにその旨を村長に届け出るものとし、必要に応じて村長の指示を受けるものとする。

(関係書類の保管)

第14条 この補助金の交付に係る次に掲げる関係書類について当該年度終了後5年間保管しなければならない。

(1) 交付申請に係る書類

(2) 実積報告に係る書類

(3) 予算と決算の関係を明らかにする書類

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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大宜味村観光協会運営補助金交付要綱

平成31年3月28日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)