○プロジェクト推進室設置規程
平成31年2月26日
訓令第2号
(設置)
第1条 複雑多様化する行政需要に迅速、強力かつ弾力的に即応するため、プロジェクト推進室(以下「推進室」という。)を企画観光課に設置する。
(所掌事務)
第2条 推進室は、村長が指示する事項について企画、調査研究及び計画の策定について行う。
(職及び職務)
第3条 推進室に、室長その他の職員を置き、その職務については大宜味村行政組織規則(昭和60年規則第1号)第6条の規定を準用する。
(専決事項)
第4条 室長の専決事項は、大宜味村事務決裁規程(平成20年訓令第3号)第12条に規定する課長共通事項の例による。
(文書取扱等)
第5条 文書の取扱いは、大宜味村文書事務取扱規程(平成17年訓令第8号)の例による。この場合において、文書の記号については、別表に定めるところによる。
(準用)
第6条 この規程に定めるほか、事務等の取扱いについては、村規則及び村規程等の例による。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
文書の記号
室名 | 記号 |
プロジェクト推進室 | 大プ第 号 |