○大宜味村立中学校課外活動補助金交付要綱

平成30年3月19日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中学校の管理下において行われる課外活動の円滑な運営を支援し、生徒の体力や技能の向上及び健全な精神の育成を図るため、村内の中学校に対し、大宜味村立中学校課外活動補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、大宜味村補助金等交付規程(平成13年訓令第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中学校の課外活動の運営を行うための事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国頭地区中学校体育連盟及び国頭地区中学校文化連盟以上の主催大会への参加費又は参加に際して必要となる登録料とする。

(交付の条件)

第4条 補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに教育長の承認又は指示を受けること。

 補助事業の内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

 補助事業が予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(3) 補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(4) 補助事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(5) 教育長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(6) 村監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(7) 規程又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。

(軽微な変更の範囲)

第5条 前条第1項第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更

(交付申請手続等)

第6条 補助金の交付申請から補助金の額の確定までの手続は、規程第3条から第11条までの規定による。

(実績報告に必要な書類)

第7条 規程第9条第1項第2号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 実績報告年度における活動の内容

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し疑義が生じた場合は相互で協議を行い決定していくものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

大宜味村立中学校課外活動補助金交付要綱

平成30年3月19日 教育委員会訓令第2号

(平成30年4月1日施行)