○大宜味村文化財保護条例施行規則
平成30年2月22日
教委規則第2号
大宜味村文化財保護条例施行規則(昭和50年教委規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大宜味村文化財保護条例(平成19年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により大宜味村指定文化財の指定を受けようとする者は、それぞれの種別により、次の各様式に当該文化財に関する資料を添えて、大宜味村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(1) 有形文化財(指定有形文化財(有形民俗文化財)指定申請書(様式第1号))
ア 名称
イ 種別
ウ 員数
エ 所在の場所
オ 所有者及び管理者の氏名又は名称並びに住所
カ 品質及び形状(建造物にあっては構造、規模)並びに寸法
キ 作者及び製作の年代又は時代
ク 画賛、襖書き、銘文(建造物については棟札)等
ケ 由来、沿革、徴証、伝説その他参考となるべき事項
(2) 無形文化財(指定無形文化財(無形民俗文化財)指定申請書(様式第2号))
ア 名称
イ 保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項
ウ 内容(音楽、演劇又はこれに関する無形文化財にあっては、使用楽器、衣装、曲目等を含む)
エ 由来、徴証、伝説等
オ 音楽、演劇又はこれに関する無形文化財についてはその行われる時期及び場所
カ その他参考となるべき事項
(3) 民俗文化財(指定無形文化財(無形民俗文化財)指定申請書(様式第2号))
(4) 史跡(指定史跡名勝天然記念物指定申請書(様式第3号))
ア 名称
イ 種別
ウ 所在地
エ 所有者及び管理者の氏名又は名称並びに住所
オ 現状
カ 地域に関係あるものは、地目、地積及び限界となるもの
キ 由来、徴証、伝説等
ク その他参考となるべき事項
(5) 名勝(指定史跡名勝天然記念物指定申請書(様式第3号))
第4号に掲げる事項
(6) 天然記念物(指定史跡名勝天然記念物指定申請書(様式第3号))
第4号に掲げる事項
2 指定書の交付を受けたものが、指定書を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、指定文化財指定書再交付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
(管理責任者の選任等の届出)
第5条 条例第9条第1項第1号の規定により、管理責任者の選任又は解任の届出は、指定文化財管理責任者選任(解任)届(様式第7号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(所有者等の変更の届出)
第6条 条例第9条第1項第2号の規定よる所有者の変更の届出は、指定文化財所有者の変更届(様式第8号)によるものとする。
2 条例第9条第1項第3号の規定による氏名若しくは名称又は住所の変更届出は、指定文化財所有者(管理責任者、管理団体、保持者)の氏名(名称)又は住所変更届(様式第9号)によるものとする。
(滅失、き損等の届出)
第7条 条例第9条第1項第4号に規定する滅失、き損等の届出は、指定文化財滅失(亡失・き損・盗難)届(様式第10号)によるものとする。
2 き損した場合にあっては、前項の届出書にき損した状態を示す写真又は見取図その他の必要な書類を添えるものとする。
(所在の変更の届出)
第8条 条例第9条第1項第5号の規定による所在の場所の変更の届出は、指定有形文化財所在場所変更届(様式第11号)によるものとする。
2 条例第9条第1項第6号の規定による変更の届出は、指定史跡名勝天然記念物所在地等移動届(様式第12号)によるものとする。
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図又は現状変更の大要
(2) 現状変更に要する経費の予算書
(3) 現状変更しようとする箇所の写真又は見取図
(4) 届出者が占有者の場合は、所有者の承諾書
2 所有者等又は管理者は、現状変更を完了したときは、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 施行の概要書
(2) 現状変更を示す写真又は見取図
(標識等の設置基準)
第10条 条例第4条第1項の規定による村指定文化財の標識には、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 大宜味村指定文化財の文字
(2) 当該文化財の名称
(3) 指定年月日
(4) 教育委員会の文字(所有者又は管理者の氏名をあわせて表示することを妨げない。)
(5) 建築年月日
2 条例第4条第1項の規定による村指定文化財の説明版には、次の事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 大宜味村指定文化財の文字及び当該文化財の名称
(2) 指定年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上注意すべき事項
3 前2項に定めるもののほか、標識の形状、員数、設置場所、その他の標識等の設置に関し必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。