○大宜味村文化財保護条例
平成19年3月30日
条例第10号
大宜味村文化財保護条例(昭和50年条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び沖縄県文化財保護条例によって指定されたものを除き、大宜味村の地域内に所在する文化財のうち重要なものについて、その保護及び活用のため必要な措置を講じ、村民の文化的向上に資するとともに、わが国の文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形文化財
有形文化財とは、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は、芸術上価値の高いもの及び考古資料をいう。
(2) 無形文化財
無形文化財とは、演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。
(3) 民俗文化財
民俗文化財とは、衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、村民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。
(4) 史跡
史跡とは、貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いものをいう。
(5) 名勝
名勝とは、庭園、橋りょう、山岳、河川その他の名勝で芸術上又は観賞上価値の高いものをいう。
(6) 天然記念物
天然記念物とは、動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(財産権等の尊重及びほかの公益との調整)
第3条 大宜味村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともにできるだけこれを公開するなど、その文化的活用に努めなければならない。
3 村民は、教育委員会がこの条例の目的を達成するために行う措置に対して、誠実に協力しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は、文化財のうち村にとって重要なものを、大宜味村指定文化財(有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物)に指定することができる。
2 前項の指定をしようとするときは、あらかじめ当該文化財の所有者(無形文化財については、教育委員会の認定した保持者)及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しないときは、この限りでない。
3 第1項の指定をする場合には、教育委員会はあらかじめ大宜味村文化財保護審議会の意見を聴くものとする。
4 第1項により指定したときは、教育委員会はその旨を公示し、かつ当該村指定文化財所有者に指定書を交付するとともに、権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(解除)
第5条 村指定文化財が、その価値を失った場合又はその他特別な事由があるときは、教育委員会は審議会の答申を聴いてその指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため、保持者として適当でなくなったと認められる場合、その他の特別の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
3 前2項の規定により、その指定を解除したときは、教育委員会はその旨を公示し、かつ、所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けたときは、所有者は速やかに村指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条 村指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い村指定文化財の管理をしなければならない。
2 村指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代わり村指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 管理責任者については、第1項の規定を準用する。
(管理団体による管理)
第7条 教育委員会は、村指定文化財について、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、適当な管理団体を指定し又は自ら管理団体となって、当該指定文化財を保存するために必要な管理を行わせることができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該村指定文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者及び指定をしようとする団体の同意を得なければならない。
5 第6条第1項の規定は、管理団体について準用する。
6 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例において別に定めるもののほか、当該管理団体の負担とする。
7 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
(管理団体の指定の解除)
第8条 教育委員会は、前条第1項に規定する事情が変更した場合その他特別の理由があると認めるときは、当該管理団体の指定を解除することができる。
(届出)
第9条 村指定文化財の所有者、管理責任者又は管理団体は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者が変更したとき。
(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。
(3) 所有者、管理責任者又は管理団体が、その氏名又は住所(法人にあっては名称、商号又は所在地)を変更したとき。
(4) 村指定文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、又は盗み取られたとき。
(5) 村指定文化財の所在の場所を変更したとき。ただし、非常災害その他緊急やむを得ない場合に限り、所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるものとする。
(6) 村指定史跡、名勝、天然記念物の指定地域内の土地についてその所在、地番及び地目に変更があり、又は地積に異動があったとき。
2 村指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体は、当該指定有形文化財の現状を変更し、又は修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 村指定無形文化財の保持者が氏名又は住所を変更し、若しくは死亡したときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理若しくは修理又は保存に要する経費)
第10条 村は、村指定文化財並びに国及び県指定文化財のうち、村内に存する文化財の管理若しくは修理又は保存に要する経費の一部に充てさせるため、その文化財の所有者、管理団体又は保持者に予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付するときは、教育委員会は管理若しくは修理又は保存に関し、必要と認める事項について指示することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第11条 村指定文化財の管理が適当でないため、当該村指定文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 村指定文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認められるときに教育委員会は、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前項の勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を村の負担とすることができる。
(出品、公開)
第12条 教育委員会は、村指定文化財の所有者、管理団体又は保持者に対し期間を限って当該村指定文化財の出品又は公開を勧告することができる。
2 前項の出品又は公開のために要する経費は、予算の範囲内でその全部又は一部を村の負担とすることができる。
3 第1項の規定により出品又は公開したことに起因して当該村指定文化財が滅失し、又はき損したときは、村は、所有者、管理団体又は保持者に対し、損害を補償する。ただし、所有者若しくは管理責任者、管理団体又は保持者の責めに帰すべき理由によるものは、この限りでない。
(調査、報告)
第13条 教育委員会は、必要があると認められるときは、あらかじめ村指定文化財の所有者、管理責任者、管理団体又は保持者の同意を得て当該文化財の現状及び管理若しくは修理又は保存の状況を調査し、報告を求めることができる。
(補助金の返還)
第14条 教育委員会は、この条例の規定により補助金の交付を受けた村指定文化財の所有者、管理団体又は保持者が、次に掲げる事項に該当するとき、その他特殊の事由が生じたと認めるときは、当該補助金等の全部又は一部の返納を命ずることができる。
(1) 村指定文化財の管理、修理、保存若しくは出品又は公開等に関し、この条例に違反したとき。
(2) 補助金等の交付を受け目的以外に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の条件に従わなかったとき。
(4) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。