○やんばるの森ビジターセンター設置及び管理に関する条例

平成30年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、やんばるの森ビジターセンター(以下「本施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 大宜味村における観光情報の発信を行い、自然・人・モノによる地域の活性化を促進し、にぎわいとやすらぎの機能を併せ持つ交流拠点として本施設を設置する。

2 本施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 やんばるの森ビジターセンター

(2) 位置 大宜味村字津波95番地

(施設)

第3条 本施設は次に掲げるもので構成する。

(1) 観光情報発信施設

(2) 特産品販売機能施設

(3) 多目的交流広場

(4) 会議室

(5) 駐車場

(6) 道の駅おおぎみに関する施設

(事業)

第4条 本施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光及び地域情報の発信

(2) 農産物及び特産品の宣伝販売

(3) イベントの開催

(4) 道の駅おおぎみの管理

(5) 前各号に掲げるもののほか、第2条の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 本施設に必要な職員を置くことができる。

(開館及び閉館時間)

第6条 本施設の開館は午前9時とし、閉館は午後6時とする。ただし、第3条第1項第6号については、閉館しない。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開館時間、閉館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 本施設は、無休とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館することができる。

(入場の制限等)

第8条 村長は、入場者が次の各号のいずれかに該当するときは、本施設への入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。

(行為の禁止)

第9条 本施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為

(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(3) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になるおそれのある行為

(4) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用する行為

(5) 土石若しくは植物の採取又は鳥獣の捕獲若しくは殺傷する行為

(6) 立入禁止区域に立ち入る行為

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置く行為

(8) 前各号に定めるもののほか、本施設の管理上支障があると村長が認める行為

(利用の許可)

第10条 やんばるの森ビジターセンターの設置及び管理条例施行規則第2条に掲げる本施設の有料施設(以下「有料施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ村長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 村長又は、有料施設の管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の不許可)

第11条 村長は、有料施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 大宜味村暴力団排除条例(平成23年条例第10号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等に該当するものには許可しない。

(5) 本施設、附属設備及び備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長がその利用を不当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第12条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、村長は、その許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合、利用者が損害を受けることがあっても、村長は、賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(5) 許可に付された条件に違反したとき。

(6) その他、村長が管理上支障がある認めるとき。

(権利の譲渡の禁止)

第13条 利用者は、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(利用料金)

第14条 利用者は有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用する前日まで、若しくは村長の指定する日までに納入しなければならない。

2 第20条1項の規定により本施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、村長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 第20条1項の規定により本施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料金の減免)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金を減額又は免除することができる。

(1) 村又は村社会教育団体等、村の機関が利用するとき。

(2) 村長が特別の理由があると認めるとき。

2 利用料の減額又は免除を受けようとするものは、減免申請書を村長に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第16条 村長は、既に納入された利用料金は返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できないときは、利用料金を返還することができる。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して村長に返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第18条 利用者が施設、展示資料、附帯する設備及びその他の器具を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出て、その指示に従い、損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、この限りではい。

(管理)

第19条 村長は、本施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第20条 本施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の指定に係る手続きその他事項については、大宜味村公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年条例第3号)に定めるところによる。

3 第1項の規定により本施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者の管理期間)

第21条 指定管理者が本施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を限度として、村長が定める期間とする。ただし、正当な事由により村長が認めたときはこれを更新することができる。

(指定管理者の業務)

第22条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条の設置目的を達成するため必要な業務

(2) 第4条の事業推進に関する業務

(3) 本施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(委任)

第23条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して24月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第12号で令和元年11月27日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

やんばるの森ビジターセンター設置及び管理に関する条例

平成30年3月23日 条例第6号

(令和元年11月27日施行)