○大宜味村公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成17年3月31日

条例第3号

(目的)

第1条 本村が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(公募)

第2条 村長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。

(1) 施設の概要

(2) 申請者の資格(以下「申請者資格」という。)

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 次条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理業務の内容

(7) 使用料又は利用に係る料金に関する事項

(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(9) その他村長が別に定める事項

(指定管理者の申請)

第3条 指定管理者になろうとする団体は、次に掲げる書類を申請期間内に書面により提出し、村長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業に係る収支計画書

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他村長が定める書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 村長は、申請期間内に前条の申請をした団体(以下「申請者」という。)があったときは、申請資格を有する申請者のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。

(1) 村民の平等な利用が確保されること。

(2) 公の施設及びその設備(以下「施設等」という。)の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

(4) その他村長が公の施設の性質又は目的に応じて必要とすること。

2 村長は前項の選定をした後、選定した団体(以下「被選定者」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請者(当該被選定者を除く。)の中から再度前項の規定により指定管理者となるべき団体を選定することができる。

(選定結果の通知)

第5条 村長は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 村長は、被選定者を公の施設の指定管理者に指定しようとするときは、法第244条の2第6項の規定により、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

2 前項の場合において、議決に付すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

(2) 指定管理者となる団体の名称等

(3) 指定の期間

3 村長は、第1項の議決を経た被選定者を指定管理者に指定するときは、その旨を告示するものとする。

(協定の締結)

第7条 村長に、指定管理者の指定を受ける団体と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で締結すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 本村が支払うべき管理費用に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(5) その他村長が別に定める事項

(指定管理者の業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、個別条例に定めるものとする。

2 指定管理者は、効率化その他合理的理由があるときに限り、前項の業務の一部を他の者へ委託することができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定により、毎年度終了後(第11条の規定により、指定管理者が年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日)から30日以内に、次の事項を記した事業報告書を村長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況に関する事項

(2) 施設等の利用状況に関する事項

(3) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績に関する事項

(4) 施設等の管理経費等の収支状況に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務遂行の実態を把握するために必要なものとして村長が定める事項

(指定管理者への指示等)

第10条 村長は、法第244条の2第10項の規定により、指定管理者に対し、必要に応じて管理の業務又は、経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者の指定の取消し等)

第11条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。

(指定管理者の情報公開)

第12条 指定管理者は、自己が管理する公の施設に関し保有する文書の公開に努めなければならない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(教育委員会の公の施設への適用)

第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第13条までの規定及び次条中「村長」とあるものは、「教育委員会」とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

大宜味村公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成17年3月31日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)