○大宜味村放課後児童健全育成事業実施要領

平成29年5月1日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要領は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)及び大宜味村放課後児童健全育成事業補助金交付要綱(平成29年訓令第26号)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 この要領による事業の実施主体(以下「実施者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を村長に届け出た者で、次に掲げる実施要件のすべてを充足する。

(1) 事業の適正な運営を図るため、事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者、学校関係者、民生委員・児童委員、自治会役員及びPTSA役員等の地域住民で構成する評議員会を設置していること。

ただし、放課後子ども総合プラン協議会を開催している場合は、学校関係者を構成員から除くことができる。

(3) 放課後児童クラブ運営指針(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知『「放課後児童クラブ運営指針」の策定について』平成27年3月31日付雇児発0331第34号)を遵守すること。

(4) 放課後子ども総合プラン(文部科学省生涯学習政策局長・同省大臣官房文教施設企画部長・初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知『「放課後子ども総合プラン」について』平成26年7月31日付26文科生第277号 雇児発0731第4号)に基づき、放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的に整備するため、協議会の開催又は当該協議会に参加すること。

(5) 政治上及び宗教上の組織に属せず又は関係を有せず、かつ営利を目的とした活動を行わないこと。

(報告書の提出)

第3条 実施者は、次の各号に掲げる報告書を、当該各号に定める日までに、子ども子育て支援室長に提出しなければならない。

(1) 利用児童の出欠状況報告書 当該月の翌月10日

(2) 利用児童の異動状況報告書 異動があった月の翌月10日

(3) その他報告書については、大宜味村放課後児童健全育成事業補助金交付要綱第7条に定める。

(帳簿等の管理)

第4条 実施者は、次の各号に掲げる帳簿等を備えておかなければならない。

(1) 入会申込書

(2) 利用児童出欠簿

(3) 利用児童指導日誌

(4) 現金出納簿

(5) 証憑書類

2 前項各号の帳簿等については、年に1回、子ども子育て支援室長の審査を受けるものとする。

(補助)

第5条 村長は、この事業の実施者に対し、別に定める大宜味村放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の定めるところにより、補助金を交付する。

(委任)

第6条 この要領に定めるほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成29年5月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

大宜味村放課後児童健全育成事業実施要領

平成29年5月1日 訓令第27号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年5月1日 訓令第27号