○大宜味村放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成29年5月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後児童健全育成事業の補助金の交付に関し、大宜味村補助金等交付規程(平成13年訓令第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 村長は、大宜味村放課後児童健全育成事業実施要綱に基づき事業を行う者に対し、その事業に要する経費の全部又は一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、大宜味村放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長が定める日までに、村長に提出するものとする。ただし村長が、申請者の概ね1年間の当該事業に係る活動状況について大宜味村放課後児童健全育成事業実施要綱に準拠して適切に行われていると認める場合に、交付申請できるものとする。

(1) 事業内容説明書

(2) 評議員会委員名簿

(3) 児童名簿

(4) 事業収支計算書

(5) 事業計画書

(6) 児童クラブ年間開設計画表

(7) 賠償責任保険証書及び傷害保険証書の写し等

(8) 会則等規約

(9) 雇用契約書の写し及び勤務シフト表

(10) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による交付申請があったときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに、大宜味村放課後児童健全育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を、当該交付申請をした者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(補助金交付変更等)

第6条 補助事業者が補助事業を中止しようとするとき、又は、前条の規定により交付決定を受けた者が、交付決定を受けた後において、交付申請の内容を変更(村長が定める軽微な変更を除く。)しようとするとき、若しくは補助事業を廃止しようとするときは、大宜味村放課後児童健全育成事業補助金交付変更・中止・廃止申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該変更等を承認すべきと認めたときは、大宜味村放課後児童健全育成事業補助金交付変更・中止・廃止決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の方法)

第7条 この補助金は概算払いすることができるものとし、概算払いを受けようとするときは、概算払請求書(第5号様式)を村長に提出するものとする。また概算払いについては8割を上限とする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の終了後、大宜味村放課後児童健全育成事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、事業終了年度の3月末日までに、村長に提出するものとする。

(1) 実施事業内容説明書

(2) 事業収支決算書

(3) 在籍報告書

(4) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定等)

第9条 村長は、補助金の額を確定したときは、速やかに、大宜味村放課後児童健全育成事業補助金確定通知書(様式第7号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の経理等)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿を備え、他の事業等の経理と区分して、補助事業に係る収入額及び支出額等の収支を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 前項の帳簿は、補助事業終了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検討会議)

第11条 補助金の交付その他事業の実施に関する事項を検討するため、子ども子育て支援室に放課後児童健全育成事業検討会議(次項において「検討会議」という。)を置く。

2 検討会議は、住民福祉課の課長、教育委員会の課長及び子ども子育て支援室の室長で組織する。

(その他)

第12条 この要綱で定めるほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年5月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年教委訓令第3号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年3月25日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

別表(第3条関係)

基準額

対象経費

「子ども・子育て支援交付金交付要綱」(平成28年7月20日付け府子本第474号)で定める「放課後児童健全育成事業」に係る基準額

「放課後児童健全育成事業実施要綱」(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号)別添1「放課後児童健全育成事業」の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

「保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱」(令和4年1月14日付け府子本第18号)で定める「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業」に係る基準額

「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業」の実施に必要な経費

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大宜味村放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

平成29年5月1日 訓令第26号

(令和4年3月25日施行)