○大宜味村人材育成事業審査会設置要綱
平成29年3月24日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、大宜味村人材育成事業に関する助成金交付要綱(平成29年訓令第11号)で規定する大宜味村人材育成事業審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条 審査会は村長から諮問のあったことに関し、次の事項について審査し、その結果を村長に答申する。
(1) 助成金の交付申請者の適否。
(2) 事業計画の内容の適否。
(3) 助成金の交付申請額の適否。
(組織)
第3条 審査会は次に掲げる委員をもって組織し、村長が任命する。
(1) 副村長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 住民福祉課長
(5) 産業振興課長
(6) 教育課長
(7) その他村長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副村長を充て、副委員長は教育長を充てる。
3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事において、議決の必要がある場合は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(答申)
第6条 委員長は、会議の結果を遅滞なく村長に答申するものとする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。