○大宜味村人材育成事業に関する助成金交付要綱

平成29年3月24日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、大宜味村人材育成基金条例(平成19年条例第12号)第6条の規定に基づき、大宜味村人材育成事業(以下「事業」という。)に要する経費の支弁をし、人材育成に寄与するための必要な事項を定める。

(対象事業)

第2条 対象となる事業は次のとおりとする。

(1) 児童生徒及び青少年の国際交流及び2箇月以内の留学に関すること。

(2) 村青年会及び婦人会のリーダー育成を図るための国外、県外研修等の参加、派遣に関すること。

(3) 各字における伝統芸能等の国外、県外の派遣に関すること。

(4) スポーツ、文化活動で九州規模以上の大会及び国際大会の派遣に関すること。ただし、都道府県大会又は予選大会を経て代表となる選手・団体あるいは代表として推薦された選手・団体に限る。

(5) 本村の振興発展に寄与する各種講習会や実演における講師の招聘に関すること。

(6) 産業、福祉、教育等の人材育成を図るための国外、県外研修等の参加、派遣に関すること。

(7) その他事業の設置目的に沿う事業で特に村長が認めたもの。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 助成金の申請時において大宜味村内に2年以上居住する者、又は2年以上居住する者の子及び被扶養者で大宜味中学校を卒業し就学中のもの。

(2) 団体にあっては、設立後2年以上を経過し、現に活動を活発に行っている大宜味村内の団体であること。

(3) 国及び他の地方公共団体又は任意団体等から助成金と同様の助成を受けていない者若しくは団体であること。

(4) その他村長が特に必要と認めるもの。

(助成金の申請)

第4条 助成の交付を受けようとする個人又は団体(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号又は様式第2号)に次の書類を添付し、原則としてその事業の20日前までに村長に提出しなければならない。

(1) 第2条各号のいずれかを証明するもの。

(2) 住民票謄本(続柄入り)

(3) 団体にあっては、当該年度の事業計画書及び事業に要する経費の見積書並びに予算措置状況。

(助成金の決定)

第5条 村長は前条の申請があったときは、大宜味村人材育成事業審査会に諮り、審査を受けた後に別表を参照し、予算の範囲内において助成金を決定し、助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(助成金の請求及び交付)

第6条 前条で交付の決定を受けた者は、助成金交付決定通知書を受けた日から5日以内に村長に助成金交付請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 村長は第1項の助成金交付請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の使途)

第7条 助成金は、交付の対象となった経費以外に使用してはならない。

(助成の辞退)

第8条 申請者は、助成の適用を辞退する場合は、その理由を添えて助成金交付辞退届書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 助成金の申請者は事業が完了した日から10日以内に事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他村長が必要とする書類

(助成金の取消、返還)

第10条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第8条の助成金交付辞退届書が提出されたとき。

(2) 実績報告書により規程に定めるとおり算出した結果、交付決定額を下まわったとき。

(3) 交付を受けた申請者がこの規程に基づく指示に従わないとき。

(4) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(5) その他不正な行為があると認めたとき。

2 村長は、前項により助成金の交付決定を取り消した場合は、助成金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知する。

3 村長は、第1項により助成金の全額若しくは一部の返還が生じた場合は、助成金返還通知書(様式第8号)により通知する。

(庶務)

第11条 事業の庶務は総務課において処理する。

(帳簿)

第12条 要綱を運用するにあたり次の帳簿を備える。

(1) 助成金の交付整理簿

(2) その他必要な帳簿

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要と認める事項は村長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第25号)

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年訓令第29号)

この要綱は、平成29年5月23日から施行する。

(平成31年訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

適用項目(事業等)

金額(円)

第2条第1号

小学生、中学生、高校生が参加する、村、県及び国が推薦する国際交流及び2箇月以内の留学又は語学研修(交通費、宿泊費の合計の2/3助成、ただし2箇月以内の留学においては、必要経費の2/3助成、いずれも限度額を超える場合は限度額)

外国

限度額

500,000

県外

100,000

県内

45,000



第2条第2号

個人の場合(交通費、宿泊費の合計の1/2助成、限度額を超える場合は限度額)

団体の場合(1人当たり交通費、宿泊費の合計の1/2助成、限度額を超える場合は限度額)

外国

限度額

100,000

県外

50,000

県内

10,000



第2条第3号

個人の場合(交通費、宿泊費の合計の1/2助成、限度額を超える場合は限度額)

団体の場合(1人当たり交通費、宿泊費の合計の1/2助成、限度額を超える場合は限度額)

外国

限度額

100,000

県外

50,000

県内

10,000



第2条第4号

個人の場合(交通費、宿泊費の合計の1/2助成、限度額を超える場合は限度額)

団体の場合(1人当たり交通費、宿泊費の合計の1/2助成、限度額を超える場合は限度額)

外国

限度額

100,000

県外

50,000

県内

10,000



第2条第5号

招聘する講師の場合。(交通費、宿泊費、謝礼金の合計の助成、限度額を超える場合は限度額)

県外

限度額

200,000

県内

50,000



第2条第6号

個人の場合(交通費、宿泊費の合計の1/2助成、限度額を超える場合は限度額)

外国

限度額

100,000

県外

50,000

県内

10,000

第2条第7号

その他事業の設置目的に沿う事業で特別に村長が認めた場合

外国

限度額

限度額は予算の範囲内において決定する

県外

県内

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大宜味村人材育成事業に関する助成金交付要綱

平成29年3月24日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)