○大宜味村空き家活用推進事業補助金交付要綱

平成29年2月17日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大宜味村空き家活用推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大宜味村補助金等交付規程(平成13年訓令第2号)(以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、大宜味村への定住促進を図るとともに、空き家の有効活用と地域活性化に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 空き家対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に定める空き家等における建築物をいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(補助対象建築物)

第4条 補助の対象となる建築物は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本村の区域内に存すること。

(2) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない建築物又は補助金の交付から7年以上経過した建築物であること。

(3) 国又は地方公共団体からこの要綱に基づく補助対象工事と同一の部位に対し補助を受けていない建築物であること。

(4) 国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。

(補助対象者)

第5条 補助の対象者は空き家所有者等と空き家入居者(以下「入居者」という。)との契約が成立した場合において、空き家改修を実施した者とする。

2 補助対象者は、ホームページへの掲載等、村の広報において事例として紹介されることに了承しなければならない。

3 前項の了承について、補助対象者と所有者等と異なる場合は、あらかじめ所有者等の同意を得なければならない。

4 補助対象者は市町村税等の滞納がないものでなければならない。

5 所有者等から空き家を購入又は空き家を賃借した者が、所有者等の3親等以内の親族の場合は、交付の対象としない。

(補助要件)

第6条 補助を受けた者は当該空き家に原則として7年以上入居又は7年以上定住用住宅として提供しなければならない。

2 平成29年4月1日以降に契約を締結している物件かつ、当該空き家に居住を開始した日から1年が経過していないこと。

3 交付決定を受けた当該年度内に事業完了が確実であること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第7条 補助対象経費及び補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。

2 空き家の改修を行う施工業者は、村内に事務所、事業者を有する法人又は個人事務所とし、村外に事務所、事業者を有する法人又は個人事業所は対象外とする。

3 空き家の改修は、住宅の機能向上のために行う修繕、模様替、設備改善及び敷地内の整備等に限るものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大宜味村空き家活用推進事業補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 建物登記事項証明書(若しくは所有者が特定できる証明書)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 市町村税に滞納がないことの証明書

(4) 工事見積書

(5) 着工前の現場写真

(6) 賃貸契約書若しくは売買契約書の写し

(7) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、規程に定める交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金対象事業の変更等)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、大宜味村空き家活用推進事業補助金変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)により村長の承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。

(完了報告)

第11条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに大宜味村空き家改修事業完了報告者(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 領収書(印紙税法第17号文書に記載される印紙を添付したもの)の写し又はこれに代わるもの

(2) 補助対象経費の内訳を示す書類

(3) 完了後の現場写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定及び通知)

第12条 村長は、前条の規定による報告があったときは、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するか審査し、その結果について、規程に定める確定通知書により交付決定者に対し通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金請求書(様式第5号)により、村長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の取消し等)

第14条 村長は、要綱の規定に違反したとき又は、申請内容と事実に著しい異なりがあるときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第47号)

この要綱は、平成29年11月20日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

補助対象経費

補助金額

空き家の改修に要する経費

(消費税を含む。)

※空き家改修費の下限金額は20万円とする。

村外からの移住者の場合

補助対象経費の3分の2以内

(ただし、100万円を限度とする。)

※1,000円未満切捨て

村内での転居の場合

補助対象経費の2分の1以内

(ただし、50万円を限度とする。)

※1,000円未満切捨て

画像

画像

画像

画像

画像

大宜味村空き家活用推進事業補助金交付要綱

平成29年2月17日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)