○大宜味村なかゆくい事業費補助金交付要綱

平成29年2月17日

訓令第5号

(通則)

第1条 大宜味村なかゆくい事業費補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、大宜味村補助金等交付規程(平成13年訓令第2号。以下「補助金規程」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、在宅の一人暮し高齢者、高齢者のみの世帯及び家族と同居しているが日中一人暮しとなる高齢者などに対し、地域住民によって身近で気軽に集まる事のできる場所(以下「なかゆくい」という。)を確保し、高齢者等の社会的孤立感の解消、心身の健康維持及び要介護状態の予防並びに地域内での支え合い体制の確立を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象者は、前条に掲げる活動を実施しようとする団体又は、個人とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当すると認められる場合は、補助対象者としない。

(1) 営利を目的とした場合

(2) 政冶又は宗教に係る場合

(3) 法令又は公序良俗に違反する場合

(助成要件等)

第4条 なかゆくいの開催頻度の基準は、原則、月2回以上の開催とする。ただし、1回の開催時間の基準は、2時間以上とする。

2 なかゆくいの利用対象者は地域に在住する高齢者とし、活動内容に応じて障害者、子育て中の親、その子ども等、幅広い村民を対象とする。

3 なかゆくいにおける活動内容は、参加者の実情に応じた多様な活動とする。ただし、特定の活動に限定されたクラブ活動は認めない。

4 なかゆくいの開設場所は、公民館、公共施設、個人宅、空家、空き店舗等であって、開催が可能な場所とする。

5 なかゆくいの開設時には、原則1人以上のスタッフ(ボランティア)が従事する。

6 なかゆくいの主催者は、その活動の内容を明らかにするため、次に掲げる事項を日誌などに記録する。

(1) 開設日時

(2) 従事したスタッフ(ボランティア)の氏名

(3) 利用者の氏名

(4) 活動内容

(5) 金銭の収支状況

7 なかゆくいの主催者は、その開設時には、利用者の安全に十分配慮する。

8 なかゆくいの主催者は、食事などを提供する場合、衛生面に十分配慮する。

9 なかゆくいの主催者は、その運営に当たっては、利用者から無理のない範囲で負担金を徴収するなど、自主財源の確保について努力するものとする。

10 なかゆくいの主催者は、その運営に当たっては、関係機関、団体等と積極的な連帯を図り、その活性化について努力するものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金は、他の補助金等と併用できないものする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金規程第3条の規程による補助金交付申請書を、別に定める期日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を送付しなければならない。

(1) なかゆくい 全体計画書(様式第1号)

(2) 予算計画書

(3) その他必要と認める書類

(交付決定通知)

第7条 村長は、第3条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは速やかに交付決定を行い、補助金規程第4条の規程による補助金交付決定通知書により補助交付団体に通知するものとする。

(概算払)

第8条 補助金の交付決定を受けたものは、なかゆくい事業費補助金についてのみ、概算払を申請することが出来る。

(実施状況報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、なかゆくい実施状況報告書(様式第2号)により、その実施状況を毎月末日までに村長に報告しなければならない。

2 村長は実施状況を確認するため、必要に応じて関係書類の提出を求め又は職員による調査を行うものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、すべての補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金規定第9条の規定による補助事業等実績報告書を村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る契約書、納品書、請求書、領収書等の写し

(2) その他必要と認める書類

2 なかゆくい事業費補助金について、第1項の補助事業等実績報告書を提出するものは、次に掲げる書類を送付しなければならない。

(1) なかゆくい 実績報告書(様式第3号)

(2) 歳入歳出決算書

(3) その他必要と認める書類

(補助事業の経理等)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区分して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の会計帳簿とともに領収書等の関係書類を、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間、保存しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 本要綱による補助金の交付が決定した補助対象者であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、村長はその決定を取消し、既に交付した補助金の返還を求めることができる。

(1) 第3号第2項に規程する活動が行われたと認められる場合

(2) 第4号各項に規程する助成用件を満たさないと認められる場合

(3) 第6条第2項の規程により提出された計画が、その達成が不可能又は著しく困難と認められる場合

(4) 第9条第1項に規程するなかゆくい実施状況及び同条第2項に規程する調査により、本要綱による補助の目的を果たせないと認められる場合

(5) その他、本要綱による補助の目的又は趣旨にそぐわないと認められる場合

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年1月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

1.大宜味村なかゆくい事業費補助金は一箇所につき上限15万円とする。

2.補助金等の対象経費

報償費、委託料、印刷費、消耗品費、通信・運搬費、使用料、負担金、燃料・光熱水費、食材費(事業の実施のために必要なものに限る。)

備品等購入費(運営に必要な備品等の購入に要する経費)

3.施設整備に対する補助等は想定していません。

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大宜味村なかゆくい事業費補助金交付要綱

平成29年2月17日 訓令第5号

(平成31年1月28日施行)