○大宜味村自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

平成28年9月28日

規則第7号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例に定めるとおりとする。

(届出)

第3条 条例第9条第1項に規定する届出は、事業に着工する60日前までに行うものとする。

2 前項の届出は、事業届出書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。ただし、事業内容により、必要に応じて図書を省略することができる。

図書

備考

1 事業計画書

(様式第2号)

2 法人の登記事項証明書

事業者が法人の場合

3 住民票抄本

事業者が個人の場合

4 位置図、案内図

全事業必要

5 土地利用計画図

必要に応じて(平面図)

6 土地造成計画図

必要に応じて(平面図、断面図)

7 給排水計画図

必要に応じて(平面図、断面図)

8 流量計算書

必要に応じて

9 排水施設構造図

必要に応じて

10 建築物設計図

必要に応じて(平面図、立面図、断面図)

11 工作物設計図

全事業必要(平面図、立面図、断面図)

12 公図、登記事項証明書(全部事項)

説明に係る範囲、地番、所有者、地目が明記されているもの

13 該当行政区説明会報告書

(様式第3号)

14 近隣関係者説明報告書

(様式第4号)

15 説明会等対照表

(様式第5号)

16 他法令による許認可等を受けている場合はその写し


17 その他村長が必要と認める図書


3 条例第9条第2項の規定による変更の届出は、事業者変更届出書(様式第6号)によるものとする。

4 条例第9条第3項の規定による変更の届出は、事業変更届出書(様式第7号)に、第2項に掲げる図書のうち変更を行う事項に係る図書を添付して行うものとする。

5 事業者は、前3項の届出について正本、副本を各1部作成し、村長へ提出するものとする。

(近隣住民等の理解を得られない理由)

第4条 条例第10条第2項に規定する理解を得られない理由があるときは、次に掲げるものとする。

(1) 近隣住民等が事業者の説明又は協議に応じないとき。

(2) 近隣住民等が理解を得られない理由を明らかにしないとき。

(3) その他村長がやむを得ないと認めるとき。

(事業内容等の軽微な変更)

第5条 条例第10条第3項に規定する事業内容等の変更が軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域の面積、建築面積及び工作物設置面積等の縮小

(2) 事業区域の面積、建築面積及び工作物設置面積規模の3割未満の拡大

(3) その他村長が認めるもの。

(意見の申出及び協議)

第6条 条例第10条第4項の規定による意見の申出を行おうとする近隣住民等は、説明等が開催された日から起算して14日以内に事業者に対し、事業計画に対する意見を記載した書類(以下「意見書」という。)を提出するものとする。

2 事業者は、意見書の提出があったときは、条例第10条第5項の規定により近隣住民等と協議し、意見書が提出された日から起算して7日以内に、意見に対する見解を記載した書面を、意見書を提出した近隣住民等へ返答するものとする。

(審査)

第7条 条例第11条に規定する審査の項目は、別表に掲げる事項とし、審議会に諮問を要しないものは、次に掲げるものとする。

(1) 近隣住民等の理解が得られていると認められたとき。

(2) その他村長が認めるとき。

(指導、助言又は勧告)

第8条 条例第13条第1項の指導、助言又は勧告は、指導、助言又は勧告書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第13条第2項に規定する報告は、処理状況報告書(様式第9号)によるものとする。

(協議の終了の通知)

第9条 条例第14条に規定する終了の通知は、協議終了通知書(様式第10号)によるものとする。

(標識)

第10条 条例第15条に規定する標識(以下「標識」という。)とは、事業についての計画についてのお知らせとし、工事が完了するまでの間、表示するものとする。ただし、建築物の屋根又は屋上に設置する太陽光発電設備を除く。

2 標識に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業名

(2) 事業者名

(3) 事業区域(所在地住所、面積)

(4) 想定発電出力

(5) 年間想定発電量

(6) 工事予定期間

(7) 工事施工者(住所・氏名)

(8) 代理人(住所・氏名)

(9) 標識設置年月日

(事業着手等の届出)

第11条 条例第16条の規定による事業の着手、完了、中止又は再開の届出は、工事届出書(様式第11号)によるものとする。

(関係書類の閲覧)

第12条 事業者は、条例第18条の規定により閲覧をさせる場合は、あらかじめ、閲覧をさせる場所及び時間を定めて行わなければならない。

2 前項の規定により閲覧を行うことを定めた場合は、大宜味村長に報告するものとする。

(公表)

第13条 条例第21条第2項に規定する事前の公表通知は、公表の事前通知書(様式第12号)によるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

1.企画観光課関係

総合計画に関すること。

土地利用計画に関すること。

やんばる国立公園に関すること。

自然環境に関すること。

稀少野生動植物に関すること。

景観に関すること。

住宅地生活環境に関すること。

再生可能エネルギーに関すること。

2.建設環境課関係

廃棄物、土壌汚染及び水質汚染に関すること

水道水源地域の保護に関すること。

排水に関すること。

赤土対策に関すること。

3.産業振興課関係

森林開発に関すること。

農業振興地域に関すること。

4.会計課関係

公有財産に関すること。

5.総務課関係

消防法及び大宜味村地域防災計画に関すること。

6.農業委員会

農地転用に関すること。

7.教育委員会関係

児童・生徒の安全に関すること。

指定文化財及び貴重な文化資源の保護に関すること。

8.関係法令等

都市計画法

沖縄県県土保全条例

自然環境保全法

自然公園法

沖縄県環境影響評価条例

国土利用計画法

土壌汚染対策法

森林法

沖縄県景観形成条例

沖縄県赤土等流出防止条例

農業振興地域の整備に関する法律

農地法

その他

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大宜味村自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

平成28年9月28日 規則第7号

(平成28年9月28日施行)