○大宜味村自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
平成28年9月28日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、大宜味村における美しい自然環境、魅力ある景観及び良好な生活環境の保全及び形成と、急速に普及が進む再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 大宜味村の美しい自然環境、魅力ある景観及び良好な生活環境は、村民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、村民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の村民がその恵沢を享受することができるよう、地域住民の意向を踏まえて、その保全及び活用が図られなければならない。
(1) 再生可能エネルギー発電設備設置事業 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する設備の設置を行う事業をいう。
(2) 事業者 再生可能エネルギー発電設備設置事業(以下「事業」という。)を行うものをいう。
(3) 事業区域 事業を行う区域をいう。
(4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(5) 工作物 土地に定着する人工物で建築物以外のものをいう。
(6) 該当行政区 その区域に事業区域を含む行政区をいう。また、風力発電設備設置においては、その事業区域から500メートルの範囲内に居住者のある行政区をいう。
(7) 近隣関係者 事業区域の境界に隣接する土地又は建築物の所有者及び事業に係る建築物若しくは工作物の高さの水平距離の範囲内にある土地又は建築物を所有するものをいう。
(8) 近隣住民等 該当行政区及び近隣関係者を併せて示すときをいう。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、大宜味村の自然環境、景観及び生活環境に十分配慮し、事業を行う区域の周辺住民との良好な関係を保つよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業に必要な公共施設及び公共的施設を自らの負担と責任において整備するよう努めなければならない。
(適用を受ける事業)
第7条 この条例の規定は、大宜味村内において行う事業に適用する。
(抑制区域)
第8条 村長は、次の各号に掲げる事由により特に必要があると認めるときは、事業を行わないよう協力を求めることができる。
(1) 貴重な自然状態を保ち、学術上重要な自然環境を有していること。
(2) 地域を象徴する優れた景観として、良好な状態が保たれていること。
(3) 歴史的又は郷土的な特色を有していること。
(4) 事業区域から50m以内に住居のある土地
2 前項の規定は、すべての事業について適用する。ただし、建築物の屋根又は屋上に設置する太陽光発電設備を除く。
(届出)
第9条 事業者は、事業を行おうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項について、村長に届出て協議しなければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 事業を行う位置及び事業の計画を明らかにする図書
(3) 事業区域及びその周辺の状況を示す写真
(4) 事業に係る設計又は施工方法を明らかにする図書
(5) 該当行政区の説明会に係る報告書
(6) 近隣関係者への説明に係る報告書
(7) 他法令による許認可等を受けている場合はその許可書の写し
2 事業者は、前項第1号に掲げる事項の変更をしたときは、速やかにその旨を村長に届出なければならない。
2 事業者は、前項の説明会及び説明(以下「説明等」という。)により、近隣住民等の理解を得るように努めるものとする。ただし、近隣住民等が事業者の説明に応じないこと、その他の規則で定める理解を得られない理由があるときは、この限りではない。
3 事業者は、第9条第3項の規定による変更の届出を行う前に、近隣住民等に対して、事業の施行等について説明を行うものとする。ただし、事業内容等の変更が軽微で村長が説明を要しないと認めたときは、この限りではない。
4 近隣住民等は、説明等を行った事業者に対し、事業計画について意見を申し出ることができる。
5 前項の規定による意見の申出があったときは、当該事業者は、規則で定めるところにより、当該申出をした近隣住民等と協議し、その協議内容を村長へ報告しなければならない。
(審議会)
第12条 村長は、この条例の目的及び基本理念を推進するため、大宜味村自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、村長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
3 審議会の組織、運営その他の審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(指導、助言又は勧告)
第13条 村長は、必要があると認めるときは、事業者に対して指導、助言又は勧告を行うものとする。
2 事業者は、前項に規定する指導、助言又は勧告について、その処理の状況を村長に報告しなければならない。
(協議の終了の通知)
第14条 村長は、協議が終了したときは、事業者に終了した旨の通知をするものとする。
2 村長は、必要に応じて前項の通知に意見を付するものとする。
(標識の掲示)
第15条 事業者は、当該事業区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を掲示しなければならない。
(事業着手等の届出)
第16条 事業者は、事業に着手、完了、中止又は再開をした場合は、速やかに村長に届け出なければならない。
(事業の完了の確認)
第17条 村長は、事業を完了の届出があったときは、確認を行うものとする。
(関係書類の閲覧)
第18条 事業者は、規則で定めるところにより当該事業を行っている間、この規定により村長に提出した書類の写しを、近隣住民等その他事業に関し生活環境の保全上、利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧できるよう努めなければならない。
(報告の徴収)
第19条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、事業に係る事業者、工事施工者、土地所有者等その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査等)
第20条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業に係る事業者若しくは工事施工者の事務所若しくは事業所又は事業区域に立ち入り、事業の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査等の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第21条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実を公表することができる。
(1) 正当な理由なく第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2) 正当な理由なく第13条第1項の規定による指導、助言又は勧告に応じないとき。
(3) 正当な理由なく第14条の規定による通知を受ける前に事業に着手したとき。
2 村長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ事業者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。