○大宜味村子どもの居場所運営協議会設置要綱
平成28年7月1日
訓令第24号
(目的)
第1条 大宜味村子どもの居場所運営協議会(以下「協議会」という。)は大宜味村子どもの居場所運営支援事業実施要綱(平成28年要綱第23号。以下「要綱」という。)第7条に規定する実施の適切な運営を協議し、生活困窮家庭等の子ども達が健康で安定した日常生活を送ることができる支援を実施するため設置する。
(業務)
第2条 協議会は、子どもの育成に必要な情報交換を行い、要綱第4条に規定する対象者の検討を行うほか、前条の設置目的を達成するために必要となる業務を行う。
(組織)
第3条 運営協議会は委員10人以内をもって組織し、次に掲げるものの中から村長が委嘱し、又は委任する。
(1) 学識経験者
(2) 学校関係者
(3) 民生委員(主任児童委員)
(4) 村内の住民代表
(5) 行政関係者
(6) 居場所の運営委託を受けた法人等の長又はその指名するもの
(7) その他村長が推薦するもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選による。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、住民福祉課に置く。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。