○大宜味村子どもの居場所運営支援事業実施要綱
平成28年7月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 内閣府「沖縄子供の貧困緊急対策事業」を実施するにあたり、本村において生活困窮家庭等の放課後・夜間等の居場所が必要な子ども達に対して、食事提供・生活指導・学習支援等を行うことができる居場所(以下「居場所」という。)を設置し、子ども達が健康で安定した日常生活を送ることができる支援を実施することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、大宜味村とし、当該事業の全部又は一部を適正に実施することができると認められる関係事業所、法人等へ委託することができるものとする。
(居場所支援対象者)
第3条 対象者は、居場所の支援が必要なおおむね18歳以下の者とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活困窮者自立支援法で定める生活困窮者(生活保護受給世帯の子供を含む。)
(2) 学校教育法に基づく就学援助制度の対象者(生活保護受給世帯の子供を含む。)
(3) その他、村長が必要と認める者
(居場所支援の内容)
第4条 居場所の支援内容は、次のとおりとする。
(1) あいさつ、身辺の整理整頓、食事マナーなどの基礎的な生活習慣の指導を行う。
(2) 宿題・予習・復習等の学習支援を行う。
(3) 軽食・夕食等の提供、また共同での調理を行うなど食事提供を行う。
(4) 年に数回程度、地域活動への参加、地元団体等と連携した職業体験等を行う。
(5) その他当該事業の目的達成のために必要なこと。
(開所日及び時間)
第5条 開所日は月曜日から土曜日において週2日以上とし、開所時間は、学校が終わってから原則20時までとする。ただし、実情に応じて必要であればその限りでない。
(子どもの居場所運営協議会の開催)
第6条 居場所の運営に当たっては、地域での連携体制や居場所の運営方針等について、市町村を含む第三者を交えて検討・情報交換を行う運営協議会を定期的に開催し、適正な運営に努める。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、当該事業の目的達成のために必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第22号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。