○大宜味村地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)交付要綱

平成28年7月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 村は、高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的とし、予算の定めるところにより大宜味村地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)事業(以下「基金事業」という。)を実施する事業者に対し補助金を交付するものとする。その交付については、大宜味村補助金等交付規程(平成13年訓令第2号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次の各号によるものとする。

(1) 「介護施設等」とは別表(1)地域密着型サービス等整備助成事業」、「(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業」の「1区分」の欄に掲げた施設をいう。

(2) 「基金事業」とは次の事業をいう。

 地域密着型サービス等整備助成事業

村が住民にとって身近な日常生活圏域を単位として整備する施設(別表(1)地域密着型サービス等整備助成事業1区分」の欄に掲げた施設)について、民間事業者が整備する事業について、沖縄県が村に交付する沖縄県地域医療介護総合確保基金事業費補助金を財源の全部又は一部として村が補助する事業をいう。

 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

介護施設等が開設時から安定した質の高いサービスを提供する体制の整備を支援するため、施設開設準備を行う施設(別表(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業1区分」の欄に掲げた施設)について、村が補助する事業をいう。

(3) 「民間事業者」とは、介護施設等を設置運営する社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、株式会社、有限会社等の法人をいう。

(補助対象経費及び補助金額の算定方法等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び算定方法等については、次のとおりとする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

別表(1)地域密着型サービス等整備助成事業」のとおりとする。ただし、次に掲げる費用は、補助金の交付の対象としない。

 既に実施している事業に要する費用

 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用

 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業に要する費用

 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業に要する費用

 その他施設整備助成事業費として適当と認められない費用

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

別表(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業」のとおりとする。ただし、対象となる経費は施設開設日前6か月間に要した経費に限り、次に掲げる費用は、補助金の交付の対象としない。

 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用

 その他施設開設準備経費等支援事業費として適当と認められない費用

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかでない者については、この限りでない。

(申請書に添付すべき書類)

第5条 規程第3条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

 申請額(変更)算出内訳書(様式第1号)

 その他村長が必要と認める書類

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

 申請額(変更)算出内訳書(様式第1号)

 その他知事が必要と認める書類

(補助金等の交付の条件)

第6条 規程第5条の規定により、村が本補助金を交付するに当たっては、規程及びこの要綱の定めによるほか、次の条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業の中止又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)をする場合には、村長の承認を受けなければならない。

(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 村補助事業により取得し、又は公用の増加した不動産及びその従物並びに村補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する奨励で定める耐用年数を経過するまで、村長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 村補助対象事業に係る収入及び支出をあきらかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(6) 村長の承諾を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。

(7) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金については、この限りでない。

(8) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(9) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど村が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(10) 前各号に掲げる条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、村に納付させることがある。

2 補助対象事業において、補助金の交付の申請を行った民間事業者(第1号から第5号までについてはその役員等を含み、第6号及び第7号についてはその役員等を除く。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を行わないものとする。

(1) 大宜味村暴力団排除条例(平成23年条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められる場合

(2) 暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用したと認められる場合

(3) 暴力団の威力を利用する目的で、暴力団又は暴力団関係者に対し、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をしたと認められる場合

(4) 暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団又は暴力団関係者に対し、相当の対償のない利益の供与をしたと認められる場合

(5) 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる場合

(6) 国税、地方税及び村が課する村税等に滞納がある場合

3 前項の規定は、地域医療介護総合確保基金事業費補助金の交付の決定後又は交付すべき補助金の額の確定後においても適用があるものとする。

(申請の取下げのできる期限)

第7条 申請の取下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とする。

(補助事業の内容等の変更)

第8条 規程第7条第1項の規定により、村長に提出した書類の変更をしようとするときは、補助事業等変更交付申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

 申請額(変更)算出内訳書(様式第1号)

 その他村長が必要と認める書類

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

 申請額(変更)算出内訳書(様式第1号)

 その他村長が必要と認める書類

(状況報告)

第9条 状況報告は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の12月31日現在において作成した補助事業遂行状況報告書(様式第2号)を当該年度の1月20日までに村長に提出することによって行わなければならない。

(実績報告)

第10条 規程第9条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日以内に提出しなければならない。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

 精算額算出内訳書(様式第3号)

 契約書又は見積書の写し

 完成写真

 領収書又は請求書の写し

 その他村長が必要と認める書類

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

 精算額算出内訳書(様式第3号)

 契約書又は見積書の写し

 完成写真

 領収書又は請求書の写し

 その他村長が必要と認める書類

2 第4条ただし書の規定により仕入に係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者は、前項の実績報告をする場合において、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条ただし書の規定により仕入に係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者が第1項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額をした各事業主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第4号により速やかに報告し、村長の返還命令を受けて仕入に係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければならない。

(書類の提出部数等)

第11条 規程及びこの要綱の規定により村長に提出する書類の部数はそれぞれ1部とする。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

大宜味村地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)単価

(1)地域密着型サービス等整備助成事業

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

5 補助額

地域密着型サービス施設等の整備




地域密着型特別養護老人ホーム

6,405千円以内

整備床数

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、村長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第3条(1)(ア)から(オ)までに定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める施設等ごとに第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と、第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)を補助額とする。

小規模な介護老人保健施設

53,400千円以内

施設数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

4,270千円以内

整備床数

認知症高齢者グループホーム

32,000千円以内

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

32,000千円以内

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,670千円以内

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

32,000千円以内

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,300千円以内

施設数

介護予防拠点

8,500千円以内

施設数

地域包括支援センター

1,130千円以内

施設数

生活支援ハウス

51,000千円以内

施設数

緊急ショートステイの整備

1,130千円以内

整備床数

施設内保育施設

11,300千円以内

施設数

(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費

5 補助額

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム

621千円以内

定員数

民間事業者が施設開設準備事業を実施するのに必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

第1欄に定める施設等ごとに第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)を補助額とする。

小規模な介護老人保健施設

621千円以内

定員数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

621千円以内

定員数

認知症高齢者グループホーム

621千円以内

定員数

小規模多機能型居宅介護事業所

621千円以内

定員数

(宿泊定員数)

看護小規模多機能型居宅介護事業所

621千円以内

定員数

(宿泊定員数)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

10,300千円以内

施設数

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大宜味村地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備)交付要綱

平成28年7月1日 訓令第22号

(平成28年7月1日施行)