○大宜味村生活支援コーディネーター及び協議体の設置要綱
平成28年7月1日
訓令第19号
(目的)
第1条 この用綱は、単身高齢者、高齢者のみの世帯及び認知症高齢者除いうかに伴い、これらの高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な生活支援・介護予防サービス(第3条第3項に定めるもの。以下「生活支援等サービス」という。)について基盤整備を推進していくため、生活支援コーディネーター(地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者。以下「コーディネーター」という。)及び協議体を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(コーディネーター)
第2条 コーディネーターは、公募により応募した者で大宜味村長が認めた者又は大宜味村長が選出した者とする。
(所掌事項等)
第3条 コーディネーターは、生活支援等サービスの基盤整備の推進に関して、地域において次に掲げる取り組みを総合的に支援・推進するものとする。
(1) 地域ニーズと資源の見える化や問題提起
(2) 地縁組織等多様な団体等への協力依頼などの働きかけ
(3) 関係者のネットワーク化
(4) 目指す地域の姿・方針の共有
(5) 生活支援の担い手の養成やサービス開発
(協議体)
第4条 前条に規定する取組を行うあたり、コーディネーターは、協議体を設置する。
2 協議体は、コーディネーターと次に掲げる生活支援等サービスの提供事業者等が参画するものとし、コーディネーターと中心として前条に規定する取組みを推進するためのネットワークを構築する。
(1) 介護者支援
(2) 家事援助
(3) 交流サロン
(4) 外出支援
(5) 配食・配送
(6) 見守りや安否確認
(7) 健康相談
(8) その他
(会議)
第5条 協議体は、介護保険主管課長が招集し、主宰する。
2 協議体の会議には必要に応じてコーディネーター及び前条第2項に掲げる事業者以外の者が出席し、必要な意見若しくは説明又は資料等の提出を行うことができるものとする。
(任期)
第6条 コーディネーターの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で村長が定める。
2 欠員が生じた場合は、補充は行わない。
(報酬等)
第7条 コーディネーターの報酬、手当及び費用弁償については、大宜味村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第8条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この取組みを通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議体の庶務は、介護保険主管課が行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターの活動及び協議体の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1から適用する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。