○大宜味村出産祝金に関する条例施行規則

平成28年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村出産祝金に関する条例(平成28年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条に規定する交付申請は、出産祝金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)に村税等に滞納がないことを村の職員が調査することを承諾する旨の同意書(様式第2号)、その他村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第3条 村長は、前条の申請を受理した場合は、その内容を審査し、その申請を適正と認めたときは出産祝金給付認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(却下通知)

第4条 村長は、第2条の規定による申請があった者で、内容を審査した結果、出産祝金の交付が適当でないと認めたときは、出産祝金給付認定却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請期間)

第5条 出産祝金の申請は、条例第2条に該当する日から起算して1年以内に行わなければならない。

(その他)

第6条 村長は、出産祝金の支給状況を明らかにするため、出産祝金支給者台帳(様式第5号)を備え、常に整理しておくものとする。

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については村長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大宜味村出産祝金に関する条例施行規則

平成28年3月24日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)