○大宜味村出産祝金に関する条例施行規則
平成28年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村出産祝金に関する条例(平成28年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請期間)
第5条 出産祝金の申請は、条例第2条に該当する日から起算して1年以内に行わなければならない。
(その他)
第6条 村長は、出産祝金の支給状況を明らかにするため、出産祝金支給者台帳(様式第5号)を備え、常に整理しておくものとする。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については村長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。