○大宜味村出産祝金に関する条例

平成28年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は大宜味村に住所を有する者で、出産をした者に対して出産祝金(以下、「祝金」という。)を交付することによって、人口の増加を促進し、もって村民福祉の向上に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 祝金の交付を受けることができる者は、出生児(死産を除く。)を本村に住所登録した者で、引き続き村内に住所を有する者のうち次の各号のいずれの要件を満たす者に交付する。

(1) 出産日において本村に住所を有する期間が現に1年を経過している者又は、出産日に村内に住所を有し1年を経過した者

(2) 申請者及び生計を一にする世帯の構成員にかかる村税、国民健康保険税、保育料、幼稚園入園料及び授業料、給食費、水道料、村営住宅使用料、その他村の徴収する利用料及び負担金等に滞納がない者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 第1子 50,000円

(2) 第2子 70,000円

(3) 第3子以降 100,000円

(交付の方法)

第4条 祝金の交付を受けようとする者は、第2条に該当する者にあって出生届受付完了時又は、出産日以降村内に住所を有する期間が1年を経過した以後に村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、速やかに祝金を交付するものとする。ただし、村長が適当でないと認めたときは、交付しないことができる。

(交付の可否及び通知)

第5条 村長は前条の申請があったときは調査し、その可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定によりその可否を決定したときは申請者に対して通知するものとする。

(祝金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正な行為により前条に定める交付を受けた者があるときは、その者が既に受けた金額全部の返還を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行し、施行日以降の出生児について適用する。

大宜味村出産祝金に関する条例

平成28年3月24日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成28年3月24日 条例第10号