○大宜味村多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱

平成27年12月22日

訓令第27号

(主旨)

第1条 村長は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするとともに、担い手農家への農地集積を図るため、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日25農振第2253号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づく補助金の交付等に要する経費に対し、予算の範囲内において活動組織に補助金を交付するものとする。その交付に関しては大宜味村補助金等交付規程(平成13年訓令第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助率)

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助率等は別表第1及び別表第2にさだめるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする活動組織は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第4条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)を活動組織に送付する。

(補助金の概算払申請)

第5条 活動組織は補助金の概算払を受けようとするときは、各四半期ごとに補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(事業内容及び経費の配分の変更)

第6条 活動組織は、補助金事業の内容又は経費の配分を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する軽微な変更は、別表第1の軽微な変更の欄に掲げるとおりとする。

(完了予定日の変更)

第7条 活動組織は、補助金事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助金事業の遂行が困難となった場合においては、補助金事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助金事業の遂行が困難となった理由及び補助金事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第8条 活動組織は、補助金の交付決定を受けた年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在における事業の遂行について、様式第5号を作成し、当該四半期の最終月の翌月10日までに村長に提出しなければならない。ただし、第6条に定める概算払書をもって代えることができる。

2 村長は、前項に定める時期のほか、事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、活動組織に対して事業の遂行状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 活動組織は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日までに様式第6号により実績報告書を作成し、村長に提出しなければならない。

(補助金の確定通知)

第10条 村長は、前条に基づく実績報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助金事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第6条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、活動組織に確定通知書(様式第7号)通知する。

2 村長は、活動組織に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令がなされた日から20日以内(ただし、活動組織が、当該補助金の返還のための予算措置につき総会の承認を必要とする場合で、かつ、本文の期限により難い場合には、補助金の額の確定の通知の日から90日以内で村長が定める日以内とすることができる。)とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(決定の取り消し)

第11条 村長は、次に挙げる場合には、第4条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。

(1) 活動組織が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 活動組織が、補助金を補助金事業以外の用途に使用した場合

(3) 活動組織が、補助金事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 村長は第1項第1号から第3号により前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第3項を準用する。

(財産処分の制限及び管理)

第12条 村長がその処分を制限する財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 財産については、実施要領第2の17により適切に管理するものとする。

(証拠書類等の保管)

第13条 活動組織は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成27年12月22日より施行し、平成27年度に係る補助金から適用する。

別表第1(第2条及び第6条関係)

事業

経費の内容

補助率等

軽微な変更

経費配分の変更

事業内容の変更

次に掲げる変更以外の変更

次に掲げる変更以外の変更

1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)

実施要綱別紙1又は別紙2により村が活動組織に対して支払う農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(移設の長寿命化のための活動を除く。)に要する経費

定額


事業実施主体の変更

2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動に限る。)

実施要綱別紙2により、村が活動組織対して支払う資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動に限る。)に要する経費

定額


事業実施主体の変更

別表第2(第2条関係)

(1) 農地維持支払交付金

地目

①国の助成による農地維持支払交付金の10アールあたりの交付単価

②国の助成と一体的に県及び村が活動組織に交付する農地維持支払交付金の10アールあたりの交付単価

1,050円以内

2,100円以内

690円以内

1,380円以内

草地

90円以内

180円以内

(2) 資源向上支払交付金




ア 地域資源の質的向上を図る共同活動(以下「資源向上活動(共同)」という。)

地目

①国の助成による資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の10アールあたりの交付単価

②国の助成と一体的に県及び村が活動組織に交付する資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の10アールあたりの交付単価

600円

1,200円

360円

720円

草地

60円

120円

イ 施設の長寿命化のための活動(以下「資源向上活動(長寿命化)」という。)

地目

①資源向上活動(長寿命化)のための活動に対する国の10アールあたりの交付単価

②資源向上活動(長寿命化)のための活動に対する国の助成と一体的に県及び村が活動組織に交付する10アールあたりの交付単価

2,200円

4,400円

1,000円

2,000円

草地

200円

400円

ウ 地域資源保全プランの策定


①地域資源保全プランの策定に対する国の1組織あたりの交付額

②地域資源保全プランの策定に対する国の交付金と一体的に県及び村が交付する補助金を加えた補助金の1組織あたりの交付額


25万円

50万円

エ 組織の広域化・体制強化


①組織の広域化・体制強化に対する国の設立される1組織あたりの交付額

②組織の広域化・体制強化に対する国の交付金と一体的に県及び村が交付する補助金を加えた補助金の設立される1組織あたりの交付額


20万円

40万円

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大宜味村多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱

平成27年12月22日 訓令第27号

(平成27年12月22日施行)