○大宜味村公園等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年11月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村公園等の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 村その他村の機関が主催又は共催する行事に利用させるとき。
(2) 公益を目的として設置された団体で、村が出費し、又は補助金を交付している団体に利用させるとき。
(3) 村又は村の機関が後援する行事に利用するとき。
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として利用させるとき。
(5) その他村長が相当な事由があると認めたとき。
(使用料の返還)
第6条 条例第10条の規定により使用料を返還する場合は、次のとおりとする。
(1) 施設に不備があった場合
(2) 天災、地変等許可を受けた者の責任によらない事由により利用することができなくなったとき。
(3) その他村長が相当な事由があると認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 公園等内の施設設備の取扱いに注意し、汚損又は破損しないこと。
(4) 公園等内で火気を使用しないこと。
(5) 公園等内に、他人に危害を及ぼすおそれのある危険物等を持ち込まないこと。
(6) 公園等内で騒音又は怒声を発し、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、公園等内の秩序の維持に努めること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。