○大宜味村公園等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年11月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大宜味村公園等の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 村又は村教育委員会が主催又は共催する行事のために使用する場合 全額
(2) 村又は村教育委員会が後援する行事のために使用する場合 半額
(3) 国又は他の地方公共団体が公共用又は公益事業の用に供するために使用する場合 全額
(4) 補助金等の交付により村が出資している公益を目的として設置された団体が使用する場合 全額
(5) 村内のこども園、小学校、中学校、高等学校、放課後児童クラブ、居場所事業者が行事又は体験活動で使用する場合 全額
(6) 村内の社会福祉関係団体、社会教育関係団体が収益を伴わない活動に使用する場合 全額
(7) 村内の社会福祉関係団体、社会教育関係団体、村が補助金等を交付するNPO法人が収益を伴う活動に使用する場合(平南川ター滝駐車場の駐車場使用料は除く。) 半額
(8) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として使用する場合 全額
2 前項に掲げるもののほか、村長が相当な事由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第6条 条例第11条の規定により使用料を返還する場合は、次のとおりとする。
(1) 施設に不備があった場合
(2) 天災、地変等許可を受けた者の責任によらない事由により利用することができなくなったとき。
(3) その他村長が相当な事由があると認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 前各号に定めるもののほか、公園等内の秩序の維持に努めること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。





