○大宜味村公園等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年11月28日

規則第7号

(利用許可の申請)

第2条 大宜味村公園等(以下「公園等」という。)について、条例第5条に規定する利用許可を受けようとする者は、大宜味村公園等利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、利用しようとする日の10日前までに村長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、大宜味村公園等利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を、当該申請を行った者に交付するものとする。この場合において、管理上必要があるときは、許可に条件を付することができる。

(利用許可事項の変更)

第4条 前条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該許可事項を変更する場合は、利用しようとする日の3日前までに大宜味村公園等利用変更許可申請書(様式第3号)を村長に提出し、大宜味村公園等利用変更許可書(様式第4号)により許可を受けなければならない。

(使用料の減免及び手続)

第5条 条例第9条の規定により村長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 村その他村の機関が主催又は共催する行事に利用させるとき。

(2) 公益を目的として設置された団体で、村が出費し、又は補助金を交付している団体に利用させるとき。

(3) 村又は村の機関が後援する行事に利用するとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として利用させるとき。

(5) その他村長が相当な事由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条の規定により申請書を提出するときに、併せて大宜味村公園等使用料減免申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請書を受理したときは、大宜味村公園等使用料減免承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の返還)

第6条 条例第10条の規定により使用料を返還する場合は、次のとおりとする。

(1) 施設に不備があった場合

(2) 天災、地変等許可を受けた者の責任によらない事由により利用することができなくなったとき。

(3) その他村長が相当な事由があると認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 公園等内の施設設備の取扱いに注意し、汚損又は破損しないこと。

(4) 公園等内で火気を使用しないこと。

(5) 公園等内に、他人に危害を及ぼすおそれのある危険物等を持ち込まないこと。

(6) 公園等内で騒音又は怒声を発し、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、公園等内の秩序の維持に努めること。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大宜味村公園等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年11月28日 規則第7号

(平成26年11月28日施行)