○大宜味村公園等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年11月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大宜味村公園等の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 大宜味村公園等(以下「公園等」という。)について、条例第7条に規定する利用許可を受けようとする者は、大宜味村公園等利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、利用しようとする日の5日前までに村長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、大宜味村公園等利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を、当該申請を行った者に交付するものとする。この場合において、管理上必要があるときは、許可に条件を付することができる。

(利用許可事項の変更)

第4条 前条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該許可事項を変更する場合は、利用しようとする日の3日前までに大宜味村公園等利用変更許可申請書(様式第3号)を村長に提出し、大宜味村公園等利用変更許可書(様式第4号)により許可を受けなければならない。

(使用料の減免及び手続)

第5条 条例第10条の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 村又は村教育委員会が主催又は共催する行事のために使用する場合 全額

(2) 村又は村教育委員会が後援する行事のために使用する場合 半額

(3) 国又は他の地方公共団体が公共用又は公益事業の用に供するために使用する場合 全額

(4) 補助金等の交付により村が出資している公益を目的として設置された団体が使用する場合 全額

(5) 村内のこども園、小学校、中学校、高等学校、放課後児童クラブ、居場所事業者が行事又は体験活動で使用する場合 全額

(6) 村内の社会福祉関係団体、社会教育関係団体が収益を伴わない活動に使用する場合 全額

(7) 村内の社会福祉関係団体、社会教育関係団体、村が補助金等を交付するNPO法人が収益を伴う活動に使用する場合(平南川ター滝駐車場の駐車場使用料は除く。) 半額

(8) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として使用する場合 全額

2 前項に掲げるもののほか、村長が相当な事由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定より使用料の減免を受けようとする者は、第2条に規定する申請書を提出するときに併せて、大宜味村公園等使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請書を受理したときは、大宜味村公園等使用料減免申請書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の返還)

第6条 条例第11条の規定により使用料を返還する場合は、次のとおりとする。

(1) 施設に不備があった場合

(2) 天災、地変等許可を受けた者の責任によらない事由により利用することができなくなったとき。

(3) その他村長が相当な事由があると認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 前各号に定めるもののほか、公園等内の秩序の維持に努めること。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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大宜味村公園等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年11月28日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)