○大宜味村公園等の設置及び管理に関する条例

平成26年9月18日

条例第15号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大宜味村公園等(以下「公園等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公園等の管理は、村長が行う。

(利用期間)

第4条 公園等の利用期間は、通年とする。ただし、村長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の禁止又は制限)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園等を保全し、又は公園等を利用する者(以下「利用者」という。)の危険を防止するため、公園等の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園等の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき。

(2) 公園等に関する工事のためやむを得ないと認めるとき。

(3) 気象条件により、公園等の利用が危険であると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園等の管理上支障があると認められるとき。

2 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該利用者に対し、その利用を停止することができる。

(1) 第7条第1項の規定による許可を受けないで、同項各号に掲げる行為をしたとき。

(2) 利用者が感染症患者であって、公衆衛生上害を及ぼすおそれがあるとき。

(行為の禁止)

第6条 公園等においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第7条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) ごみ、その他の廃棄物を捨て、又は放置すること。

(2) 公園等を損傷又は汚損すること。

(3) 公園等の利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。

(4) 水や設備、消耗品等を公園等外へ持ち出すこと。

(5) 鳥獣類に危害を加えること。

(6) ペットの放し飼い、又は放置すること。

(7) 立木等を伐採し、又は植物を採取すること。

(8) 平南川ター滝駐車場内にテント等を設置し敷地を占用すること。

(9) 土石を採取し、又は土地の形状を変更すること。

(10) 鳥獣類を捕獲すること。

(11) 花火、キャンプファイヤー、調理等を行うこと及び火気を使用すること。

(12) 航空機及び無人航空機(ドローン)を飛行させること。

(13) 広告物その他これに類するものを掲示し、若しくは設置し、又は広告物その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(14) 立入禁止区域に立ち入ること。

(15) 指定された場所以外への車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定されているものをいう。)の乗り入れ、又は止めておくこと。

(16) 9平方メートル以上(個人団体での累計サイズ含む。)のテント等の設置を行うこと。

(17) 宿泊(車中泊含む。)をすること。

(18) 公園等の電気を使用すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、公園等の管理に支障がある行為をすること。

(利用許可)

第7条 公園等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときについても、同様とする。

(1) 集会、祭り、音楽会その他これらに類する催し

(2) 行商、募金その他これらに類する行為

(3) 営業を目的とする写真又は映画等の撮影

(4) 第6条第1項第8号から第18号までに規定する行為

(5) その他村長が許可を必要と認める行為

2 前項の許可を受けようとする者は、別に定める規則に基づいて、申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。

4 村長は、第1項、又は第3項の許可に公園等の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例に違反したとき。

(2) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 公益又は公安上必要と認められるとき。

(4) 利用者が利用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園等の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 許可を受けた者及び平南川ター滝駐車場を使用する者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 公園等施設を利用するものが入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は別表第2に掲げる額の2倍に相当する額とする。

(使用料の減免)

第10条 村長は、必要があると認める時は、使用料の全部又は一部を免除することができる。ただし、平南川ター滝駐車場のシャワー使用料は、この限りでない。

(使用料の返還)

第11条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、村長が相当な事由があると認めた場合はその限りでない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意若しくは過失により公園等の施設を汚染し、又は破損した場合は、村長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特例の事情があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 公園等の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の指定に係る手続その他事項については、大宜味村公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年条例第3号)に定めるところによる。

3 第1項の規定により公園等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第10条中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) 公園等の維持管理に関すること。

(2) 公園等の運営に関すること。

(3) 公園等の利用に関すること。

(4) 使用料の徴収等に関すること。

(5) エコツーリズムの推進に寄与する営業により、地域雇用機会の創出及び観光振興に資する業務

(6) その他村長が特に認めること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、公園等の管理を行わなければならない。

(使用料の設定)

第16条 第9条に掲げる使用料について、地方自治法第244条の2第9項の規定に基づき、指定管理者が定めることができるものとする。ただし、別表第2に掲げる使用料の範囲内において、村長の承認を受けて定めるものとする。

(使用料の収入)

第17条 村長は、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第12条第2項に規定する指定管理者の指定手続その他この条例の施行に必要な準備行為は、条例の施行前においても行うことができる。

(令和7年条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

結の浜公園

大宜味村字塩屋1306―65

石山展望台

大宜味村字根路銘2268

大宜味垣門展望台

大宜味村字大兼久1039

平南川ター滝駐車場

大宜味村字津波1570―1

別表第2(第9条関係)

項目

区分

使用料

(1) 集会、祭り、音楽会その他これらに類する催し

1m2当たり

1時間につき

村内

1円

村外

2円

(2) 行商その他これらに類する行為


1時間につき

村内

250円

(3) 出店

1m2当たり

1時間につき

村内

20円

村外

50円

(4) 募金


1日


1,000円

(5) 営業を目的とする写真又は映画等の撮影








利用者に制限をかけ占用により行うもの

1m2当たり

1時間につき

村内

2円

村外

10円

利用者に制限をかけないで行うもの


1時間につき

村内

500円

村外

1,000円

(6) 平南川ター滝駐車場を使用する場合

区分

使用料


使用時間

8:00~18:00

1時間以内

追加30分毎




駐車場使用料

(1区画につき)

普通乗用車(軽四輪車を含む。)


500円

50円

中型自動車(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8t未満のものをいう。)


800円

100円

二輪車(自動二輪車、原動機付自転車)、自転車


500円

50円

車両入場のみ(車両入場から5分以上経過したときは、上記車両区分に応じた使用料を徴収する。)


200円


シャワー使用料

1回につき


100円

駐車場使用料及びシャワー使用料以外による使用の場合は、(1)から(5)までの使用料を適用する。

大宜味村公園等の設置及び管理に関する条例

平成26年9月18日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)