○大宜味村公園等の設置及び管理に関する条例

平成26年9月18日

条例第15号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大宜味村公園等(以下「公園等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公園等の管理は、村長が行う。

(利用期間)

第4条 公園等の利用期間は、通年とする。ただし、村長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可)

第5条 公園等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときについても、同様とする。

(1) 集会、祭り、音楽会その他これらに類する催し

(2) 行商、募金その他これらに類する行為

(3) 営業を目的とする写真又は映画等の撮影

(4) その他村長が許可を必要と認める行為

2 前項の許可を受けようとする者は、別に定める規則に基づいて、申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。

4 村長は、第1項、又は第3項の許可に公園等の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 村長は、当該利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の公園等の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 公園等の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園等の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 公園等を利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例に違反したとき。

(2) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 公益又は公安上必要と認められるとき。

(4) 利用者が利用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園等の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第8条 許可を受けた者及び平南川ター滝駐車場を使用する者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 公園等施設を利用するものが入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は別表第2に掲げる額の2倍に相当する額とする。

(使用料の減免)

第9条 村長は、必要があると認める時は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、村長が相当な事由があると認めた場合はその限りでない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意若しくは過失により公園等の施設を汚染し、又は破損した場合は、村長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特例の事情があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 公園等の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の指定に係る手続その他事項については、大宜味村公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年条例第3号)に定めるところによる。

3 第1項の規定により公園等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第10条中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) 公園等の維持管理に関すること。

(2) 公園等の運営に関すること。

(3) 公園等の利用に関すること。

(4) 使用料の徴収等に関すること。

(5) エコツーリズムの推進に寄与する営業により、地域雇用機会の創出及び観光振興に資する業務

(6) その他村長が特に認めること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、公園等の管理を行わなければならない。

(使用料の設定)

第15条 第8条に掲げる使用料について、地方自治法第244条の2第9項の規定に基づき、指定管理者が定めることができるものとする。ただし、別表第2に掲げる使用料の範囲内において、村長の承認を受けて定めるものとする。

(使用料の収入)

第16条 村長は、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第12条第2項に規定する指定管理者の指定手続その他この条例の施行に必要な準備行為は、条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

結の浜公園

大宜味村字塩屋1306―5

石山展望台

大宜味村字根路銘2268

大宜味垣門展望台

大宜味村大兼久1039

平南川ター滝駐車場

大宜味村字津波1570―1

別表第2(第8条関係)

項目

区分

使用料

(1) 集会、祭り、音楽会その他これらに類する催し

1m2当たり

1時間につき

村内

1円

村外

2円

(2) 行商その他これらに類する行為


1時間につき

村内

250円

(3) 出店

1m2当たり

1時間につき

村内

20円

村外

50円

(4) 募金


1日


1,000円

(5) 営業を目的とする写真又は映画等の撮影








利用者に制限をかけ占用により行うもの

1m2当たり

1時間につき

村内

2円

村外

10円

利用者に制限をかけないで行うもの


1時間につき

村内

500円

村外

1,000円

(6) 平南川ター滝駐車場を使用する場合

区分

使用料


使用時間

8:00~18:00

1時間以内

追加30分毎




駐車使用料

(車輌1台につき)

普通乗用車

村外

500円

50円

中型車(マイクロバス)11人乗以上の車

村外

800円

100円

原動機付き自転車

村外

100円

20円

自動二輪車

村外

300円

50円

シャワー使用料

1回につき


100円

駐車使用料及びシャワー使用料以外による使用の場合は、(1)から(5)までの使用料を適用する。

大宜味村公園等の設置及び管理に関する条例

平成26年9月18日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)