○大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業実施要領
平成26年12月25日
訓令第24号
第1 趣旨
大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業補助金交付要綱により実施される対策(以下「本対策」という。)の取扱いは、別記に掲げるもののほか、甘味資源作物安定生産体制緊急確立事業実施要綱(平成25年2月26日付け24生産第2826号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、甘味資源作物安定生産体制緊急確立事業実施要領(平成25年2月26日付け24生産第2827号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)、大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業補助金交付要綱(平成26年訓令第23号)及びこの要領によるものとする。
第2 本対策の実施手続き
事業実施主体(国実施要綱別表及び国実施要領第2の1(1)の別記1の第2に定める者。以下同じ。)は、村長が別に定める事業実施計画(様式第1号)を作成し、関係書類を添えて村長に提出し、その承認を受けるものとする。
第3 事業計画の承認基準
大宜味村は、本対策を実施する場合、次に掲げる項目を満たす場合に限り、事業計画の承認を行うものとする。
(1) 国実施要綱第6及び国実施要領第2の1(1)の別記1の第3、第4において、公募の結果、選定された者であること。
(2) 利用計画に基づく機械の適正な利用が確実であると認められ、かつ、機械のリース期間にわたり十分な利用が見込まれること。
(3) 機械の能力が受益者数、受益地域の範囲等からみて適正であり、かつ、過大なものでないこと。
(4) 機械の管理及び運営に当たり、収支計画が明らかになっており、収支の均衡がとれていると認められること。
(5) 事業実施主体において事業実施主体負担分の適正な資金調達と償還計画及び維持管理計画が策定されており、かつ、その計画が確実に実行されると見込まれること。
第4 事業実施状況の報告
1 事業実施主体は、村長が別に定めるところによる当該年度の事業実施状況(様式第2号)を作成し、事業実施年度の翌年度からリース契約終了年度の翌年度の間、毎年度、7月末日までに、村長に報告するものとする。
2 1により報告を受けた村長は、実施状況報告の内容について検討し、事業の成果目標に対して達成が立ち遅れていると判断される場合等には、事業実施主体に対して改善の指導を行うなど必要な措置を講じるものとする。
第5 管理運営
1 事業実施主体は、当該事業で導入した農業機械を事業の実施計画に従って適正に管理運営するものとする。
2 当該事業で導入した農業機械には、事業名を表示するものとする。
附則
1 この要領は、平成27年1月1日から施行し、平成26年4月16日から適用する。
(別記)
大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業の取扱事項
第1 事業内容
大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業(以下、「本事業」という。)で定める農業機械は、次に掲げるものとする。
(1) ケーンハーベスタ(収納袋を含む。)
(2) 株出管理作業機
(3) 苗植付機
(4) 乗用トラクター
(5) 防除用機械
(6) 堆肥散布機
(7) 肥料散布機
(8) 耕土改良用機械
(9) 耕うん用機械
(10) 砕土整地用機械
(11) 栽培管理用機械
(12) 搬出機
(13) 脱葉機
第2 事業実施主体
1 本事業の事業実施主体は、次に掲げる者とする。
(1) 農業協同組合
(2) 公社(地方公共団体から出資を受けている法人をいう。)
(3) 土地改良区
(4) 農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8第1項に規定する事業を行う法人をいう。)
(5) 農事組合法人以外の農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)
(6) 特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する特定農業生産者団体をいう。)
(7) その他知事が適当と認める農業者等の組織する団体
2 1の(4)から(6)までの者が事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、事業実施及び会計手続を適正に行いうる体制を有しているものとする。
3 1の(7)の者が事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあることのほか、事業実施及び会計手続を適正に行いうる体制を有しているものとする第3目標の設定目標は次の条件のもと1つ以上とする。なお、目標年度は事業実施年度の翌々年度とする。
ア 10a当たりの労働時間を10%以上削減
イ 10a当たりの収量を5%以上増加
ウ 株出栽培面積の割合を5%以上増加
第4 助成の対象となる農業機械
助成の対象となる農業機械は、原則として大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業補助金交付要綱(平成26年訓令第23号)第4条の補助金等の交付決定(以下「交付決定」という。)後から事業実施年度末日までにリース契約が締結され、かつ、導入されたものとする。
第5 交付要綱別表の重要な変更については、次に掲げるものとする。
(1) 事業の中止又は廃止
(2) 補助事業者の変更
(3) 農業機械の変更
(4) 事業費又は事業量の30%を超える変更
第6 助成の対象となる経費
助成の対象となる経費は、農業機械の実勢価格(以下「リース物件価格」という。)のほか、リース諸費用として次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 償却資産税
(3) 固定資産税
(4) 金利
(5) その他知事が特に必要と認めるもの
第7 リース契約
リース事業者とのリース契約は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 第1に掲げた農業機械に係るものであること。
(2) リース期間が4年以上で法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数)以内であること。
(3) リース事業に係る補助金の額は、対象となる農業機械ごとに、次に掲げる算式により計算し、それぞれ千円未満を切り捨てた額のいずれか小さい額の合計とする。
なお、算式中、リース物件価格、リース諸費用及び残存価格は消費税を除く額とし、リース期間は事業実施主体が農業機械等を借り受ける日から当該リースの終了予定日までの日数を365で除した数値の小数第3位の数字を四捨五入して小数第2位で表した数値とする。
①リース料助成額=(リース物件価格×(リース期間/法定耐用年数)+リース諸費用)×2/10以内
②リース料助成額=((リース物件価格-残存価格)+リース諸費用)×2/10以内
(4) 村は、本事業において導入した農業機械が事業実施計画に従って適正かつ効率的に利用されていないと判断され、正当な理由がなく、かつ、改善の見込みがないと認められる場合にあっては、既に交付された助成金の一部若しくは全部の返還を求めることができるものとする。