○大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業補助金交付要綱

平成26年12月25日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 村長は、小規模・零細な生産構造にあるさとうきび生産の再編・効率化を図るため、甘味資源作物安定生産体制緊急確立事業実施要綱(平成25年2月26日付け24生産第2826号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行うさとうきび農業機械等リース支援事業に要する経費として、農業協同組合、公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)、土地改良区、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体、その他村長が適当と認める農業者等の組織する団体が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、沖縄県さとうきび安定生産確立対策事業補助金交付要綱(平成26年4月2日付け農糖第41号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象の経費及び補助率等)

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助率等は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度村長が定める日までに、大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。

(交付の決定等)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金金の交付を適当と認めた場合は、大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(申請書の取り下げ)

第5条 大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業交付決定通知書(様式第2号)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。

(重要な変更の承認)

第6条 補助事業者は、別表の重要な変更をしようとするときは、大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業遅滞等の報告)

第7条 補助事業者は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号の定めるところにより、村長の指示を受けなければならない。

(1) 事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるときは、大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業遂行状況報告書(様式第4号)により、事業が予定の期間内に完了しない理由を速やかに村長に提出すること。

(2) 事業の遂行が困難となったときは、大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業遂行状況報告書(様式第4号)により、その理由及び遂行状況を記載した書類を速やかに村長に提出すること。

(遂行状況報告)

第8条 補助事業者は、事業の遂行状況について、補助金の交付決定を受けた年度の12月31日現在における、大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業補助金遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、当該年度の1月末日までに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に定める時期のほか、事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助金の遂行状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金等の交付決定を受けた年度の3月31日までのいずれか早い日までに大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業補助金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、第3条第2項ただし書に該当した場合について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(第3条第2項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第10条 昭和47年規則第20条第2号に定める財産は、1件あたり取得金額が50万円以上の機械とする。

(証拠書類等の保管)

第11条 補助事業者は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 事業により取得又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第7号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

1 この要綱は、平成27年1月1日から施行し、平成26年4月16日から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

経費

補助率

事業実施主体

重要な変更

大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業

大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業実施要領に基づいて行う次の共同利用機械の導入に要する経費

・共同利用機械

1 ケーンハーベスタ(収納袋を含む)

2 さとうきび株出管理作業機

3 さとうきび植付機

4 乗用トラクター

5 防除用機械

6 堆肥散布機

7 肥料散布機

8 耕土改良用機械

9 耕うん用機械

10 砕土整地用機械

11 栽培管理用機械

12 搬出機

13 脱葉機

2/10以内

1 農業協同組合

2 公社

3 土地改良区

4 農事組合法人

5 農事組合法人以外の農業生産法人

6 特定農業団体

7 その他村長が適当と認める農業者等が組織する団体

1 事業の中止又は廃止

2 補助事業者の変更

3 補助事業費又は事業費の3割を超える変更

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大宜味村さとうきび安定生産確立対策事業補助金交付要綱

平成26年12月25日 訓令第23号

(平成27年1月1日施行)